○熊野町選挙公報発行規程
平成31年3月1日
選挙管理委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、熊野町選挙公報発行条例(平成31年熊野町条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、熊野町議会議員及び熊野町長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の写真は、候補者自身のもので当該選挙の期日前6か月以内に撮影した、上半身無帽で正面向き、無背景のもの(白黒に限る。)とし、裏面に候補者の氏名を記載するものとする。
3 条例第3条第1項に規定する申請は、候補者が委員会に午前8時30分から午後5時までにするものとする。
2 前項の候補者の氏名を記載することができる場所には、当該候補者の氏名(通称使用の認定を受けたときはその認定を受けた通称)を記載しなければならない。ただし、所属党派名及び生年月日等は氏名欄の氏名の上下又は左右の余白を用いて欄内に記載することができる。
(掲載文)
第4条 掲載文は、原稿用紙の枠内に漢字、平仮名、片仮名、算用数字及びアルファベットその他の文字並びに符号、記号及び罫線並びに図面、図表、イラストレーション及びこれらの類をもって記載するものとし、写真(前条第1項の規定により指定された場所を除く。)を使用することはできない。
2 掲載文に図面、図表、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積(第3条第1項の規定により指定された場所を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。
(掲載文の訂正)
第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該候補者に対し、掲載文の訂正を求めることができる。
(1) 掲載文が条例又はこの規程に違反している場合
(2) 文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがある場合
2 委員会は、候補者が前項の求めに応じない場合は、必要な訂正を行うことができる。
2 前項のくじは、委員会が定める日時に熊野町役場内において行う。
2 掲載文は、写真製版により黒色で印刷するものとする。
3 候補者は、選挙公報に用いる活字その他印刷の体裁について指定することができない。
(掲載文の掲載中止)
第9条 委員会は、候補者が次の各号いずれかに該当する場合は、掲載文の選挙公報への掲載を中止するものとする。ただし、選挙公報の印刷の手続きに着手した後においては、この限りでない。
(1) 死亡した場合
(2) 立候補の届出を却下された場合
(3) 候補者であることを辞した場合
(4) 候補者であることを辞したものと認められた場合
2 前項の規定により掲載を中止した場合は、委員会は、掲載順位が次順位以下の候補者の掲載順位を1つずつ繰り上げることができる。
(印刷の訂正)
第11条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあるときは、告示をもって訂正する。
(選挙公報の余白利用)
第12条 委員会は、選挙公報に余白を生じたときは、選挙の啓発に関し必要と認める事項を掲載することができる。
(その他必要な事項)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月1日選管告示第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。