○熊野町選挙公報発行規程

平成31年3月1日

選挙管理委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、熊野町選挙公報発行条例(平成31年熊野町条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、熊野町議会議員及び熊野町長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請等)

第2条 候補者は、条例第3条第1項の規定による選挙公報掲載の申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に、熊野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号又は様式第2号の2。以下「原稿用紙」という。)に黒色で記載した掲載文2通及び写真2枚を添えて委員会に提出しなければならない。

2 前項の写真は、候補者自身のもので当該選挙の期日前6か月以内に撮影した、上半身無帽で正面向き、無背景のもの(白黒に限る。)とし、裏面に候補者の氏名を記載するものとする。

3 条例第3条第1項に規定する申請は、候補者が委員会に午前8時30分から午後5時までにするものとする。

(原稿用紙)

第3条 前条第1項の原稿用紙には、氏名(経歴、政見等の一部として記載するものを除く。)を記載することができる場所及び前条第2項の写真を掲載できる場所並びに規格を指定するものとする。

2 前項の候補者の氏名を記載することができる場所には、当該候補者の氏名(通称使用の認定を受けたときはその認定を受けた通称)を記載しなければならない。ただし、所属党派名及び生年月日等は氏名欄の氏名の上下又は左右の余白を用いて欄内に記載することができる。

(掲載文)

第4条 掲載文は、原稿用紙の枠内に漢字、平仮名、片仮名、算用数字及びアルファベットその他の文字並びに符号、記号及び罫線並びに図面、図表、イラストレーション及びこれらの類をもって記載するものとし、写真(前条第1項の規定により指定された場所を除く。)を使用することはできない。

2 掲載文に図面、図表、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積(第3条第1項の規定により指定された場所を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該候補者に対し、掲載文の訂正を求めることができる。

(1) 掲載文が条例又はこの規程に違反している場合

(2) 文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがある場合

2 委員会は、候補者が前項の求めに応じない場合は、必要な訂正を行うことができる。

(掲載文の修正又は撤回)

第6条 候補者は、既に提出した掲載文又は写真を修正しようとするときは、修正した掲載文2通又は写真2枚を添えて、選挙公報掲載文(写真)修正申請書(様式第3号)を、掲載申請を撤回しようとするときは、選挙公報掲載撤回申請書(様式第4号)を、委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、第2条第3項に規定する期日を経過した後においては、これをすることができない。

(掲載順序のくじ)

第7条 条例第4条第2項に規定する掲載順序のくじは、第2条の規定による選挙公報掲載申請書の届出があった順序によりこれを行う。

2 前項のくじは、委員会が定める日時に熊野町役場内において行う。

(選挙公報の体裁)

第8条 選挙公報は様式第5号又は様式第5号の2による。

2 掲載文は、写真製版により黒色で印刷するものとする。

3 候補者は、選挙公報に用いる活字その他印刷の体裁について指定することができない。

(掲載文の掲載中止)

第9条 委員会は、候補者が次の各号いずれかに該当する場合は、掲載文の選挙公報への掲載を中止するものとする。ただし、選挙公報の印刷の手続きに着手した後においては、この限りでない。

(1) 死亡した場合

(2) 立候補の届出を却下された場合

(3) 候補者であることを辞した場合

(4) 候補者であることを辞したものと認められた場合

2 前項の規定により掲載を中止した場合は、委員会は、掲載順位が次順位以下の候補者の掲載順位を1つずつ繰り上げることができる。

(掲載文等の返還)

第10条 条例第3条第1項の規定により候補者から提出された掲載文及び写真は、第6条第1項の規定による場合のほか、いかなる場合においても返還しない。

(印刷の訂正)

第11条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあるときは、告示をもって訂正する。

(選挙公報の余白利用)

第12条 委員会は、選挙公報に余白を生じたときは、選挙の啓発に関し必要と認める事項を掲載することができる。

(その他必要な事項)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日選管告示第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

熊野町選挙公報発行規程

平成31年3月1日 選挙管理委員会告示第4号

(令和4年4月1日施行)