○平成30年7月豪雨により被災した被保険者に係る国民健康保険一部負担金等の免除に関する要綱

平成30年12月28日

告示第173号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成30年7月豪雨(以下「災害」という。)により被害を受けた国民健康保険被保険者の一部負担金、保険外併用療養費及び訪問看護療養費に係る自己負担額(以下「一部負担金等」という。)の免除及び還付(以下「免除等」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 免除等の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 熊野町の国民健康保険被保険者であること。

(2) 災害により、次のからのいずれかに該当すること。

 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした者

 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な疾病を負った者

 主たる生計維持者の行方が不明である者

 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した者

 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない者

(一部負担金等の免除)

第3条 被保険者が前条に該当した場合には、平成31年6月末までの診療、調剤及び訪問看護の一部負担金等を免除する。

(一部負担金等の免除申請)

第4条 一部負担金等の免除を受けようとする者の取扱いは、次の各号のとおりとする。

(1) 平成30年7月5日から平成30年12月末までの診療、調剤及び訪問看護については、保険医療機関等の窓口において第2条に該当する旨の申立てを行うことで完了する。

(2) 平成31年1月から平成31年6月末までの診療、調剤及び訪問看護については、世帯主は、あらかじめ国民健康保険一部負担金免除申請書(様式第1号。以下「免除申請書」という。)第2条第2号のいずれかの被災事実を確認する書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、急患、その他やむを得ない特別の理由がある者は、当該免除申請書を提出することができるように至った後に、直ちに提出するものとする。

2 前項第2号の規定にかかわらず、熊野町所有の台帳により、被災事実の内容を確認し、一部負担金等を免除すべき事由があることが明らかであると認められる場合は、被災事実を確認する書類の添付を省略することができる。

(免除の決定通知)

第5条 町長は、前条第1項第2号の免除申請書を受理したときは、その内容を審査し、免除の承認又は不承認の決定を行い、当該世帯主に対して通知するものとする。

2 町長は、免除の承認を決定したときは、世帯主に対して国民健康保険一部負担金免除証明書(様式第2号。以下「免除証明書」という。)を交付するものとする。

3 町長は、第1項の決定をするため必要があると認められるときは、申請をした世帯主に対して文書の提出若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができる。

4 町長は、世帯主が前項の調査に応じないため事実の確認等ができないときは、申請を却下することができる。

(免除証明書の提示)

第6条 免除証明書の交付を受けた被保険者が療養の給付を受けようとするときは、被保険者証にこれを添えて、保険医療機関等に提示しなければならない。

(一部負担金等の還付申請)

第7条 一部負担金等の還付を希望するときは、世帯主は、国民健康保険一部負担金還付申請書(様式第3号。以下「還付申請書」という。)に一部負担金等に係る領収書等、支払った一部負担金等の額等が確認できる書類(保険医療機関等が廃院している等の理由により領収書等の再発行が困難な場合は省略することができる。)を町長に提出しなければならない。

(還付の決定通知)

第8条 町長は、前条の還付申請書を受理したときは、その内容を審査し、還付に係る決定を行い、当該世帯主に対して通知するものとする。

2 町長は、還付の決定を行ったときは、世帯主に対して国民健康保険一部負担金還付決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

3 町長は、第1項の決定をするために必要があると認められるときは、申請をした世帯主に対して文書の提出若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができる。

4 町長は、世帯主が前項の調査に応じないため事実の確認等ができないときは、申請を却下することができる。

(免除の取消し等)

第9条 町長は、偽りその他不正の行為により、一部負担金等の免除等を受けたことが明らかとなったときは、直ちに当該免除の承認を取り消し、当該取消しの日の前日までに免除によりその支払いを免れた額について、期限を付して返還させるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、免除等の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年7月5日から適用する。

(平成31年2月28日告示第18号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成31年3月1日から施行する。

(申請の特例)

第2条 施行日前において、改正前の平成30年7月豪雨により被災した被保険者に係る国民健康保険一部負担金等の免除に関する要綱第5条第2項の規定により国民健康保険一部負担金免除証明書を有していた者で、改正後の平成30年7月豪雨により被災した被保険者に係る国民健康保険一部負担金等の免除に関する要綱(以下「改正後の要綱」という。)第2条第2号アから同号ウまでのいずれかに該当するものについては、改正後の要綱第4条第2号の申請があったものとみなす。

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平成30年7月豪雨により被災した被保険者に係る国民健康保険一部負担金等の免除に関する要綱

平成30年12月28日 告示第173号

(平成31年3月1日施行)