○熊野町特別融資制度推進会議設置要綱

平成30年12月7日

告示第166号

(趣旨)

第1条 この要綱は、熊野町における次条に掲げる農業関係資金(以下「資金」という。)の適正かつ円滑な融資運営を図るために、特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めるものとする。

(資金)

第2条 対象とする資金は、次のとおりとする。

(1) 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)

(2) 農業経営改善促進資金(スーパーS資金)

(3) 農業近代化資金(認定農業者又は認定新規就農者からの借入申込案件に限る。)

(4) 経営体育成強化資金(認定新規就農者からの借入申込案件に限る。)

(5) スーパーW資金(アグリビジネスの強化を推進するための金融措置(平成18年3月31日付け17経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第2に規定する「スーパーW資金」をいう。)

(6) 青年等就農資金

(7) その他推進会議が必要と認める資金

(協議等事項)

第3条 推進会議は、次の事項について協議等を行う。

(1) 対象とする資金の資金計画の認定等(以下「認定等」という。)に関すること。

(2) 貸付対象者に対する指導、助言等に関すること。

(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(構成)

第4条 推進会議は、次に掲げる機関及び団体をもって構成する。

(1) 熊野町

(2) 熊野町農業委員会

(3) ひろしま農業協同組合

(4) 広島県(農業技術指導所を含む。)

(5) 株式会社日本政策金融公庫

(6) 広島県信用農業協同組合連合会

(7) 広島県農業信用基金協会(以下「農業信用基金協会」という。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、推進会議が必要と認める機関及び団体

(運営等)

第5条 推進会議に、会長を置く。

2 会長は、町長をもってこれに充てる。

3 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。

4 推進会議の事務局(以下「事務局」という。)は、建設農林部農林緑地課に置く。

5 推進会議は、第3条第1号の認定等の審査に当たっては、原則として、別表の融資機関(以下「受任融資機関」という。)への委任により行うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営等に関し必要な事項は、会長が別に定める。

2 推進会議の各構成機関は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令及び条例等の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要綱において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日告示第40号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月27日告示第185号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年1月31日告示第12号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

認定審査を委任する融資機関

資金名

受任融資機関

農業経営基盤強化資金

(スーパーL資金)

株式会社日本政策金融公庫

農業経営改善促進資金

(スーパーS資金)

該当なし

農業近代化資金

ひろしま農業協同組合

経営体育成強化資金

株式会社日本政策金融公庫

スーパーW資金

該当なし

青年等就農資金

株式会社日本政策金融公庫

熊野町特別融資制度推進会議設置要綱

平成30年12月7日 告示第166号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 産業経済/第1章 林/第2節
沿革情報
平成30年12月7日 告示第166号
令和2年3月27日 告示第40号
令和2年11月27日 告示第185号
令和5年1月31日 告示第12号