○熊野町議会における災害発生時の対応要領

平成30年9月6日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この要領は、熊野町において大規模な災害が発生したときの熊野町議会及び熊野町議会議員(以下「議員」という。)の対応等を定めることにより、熊野町災害対策本部(以下「町対策本部」という。)と連携し、被害の拡大防止、被災者の支援及び災害の復旧に寄与することを目的とする。

(連絡会議の設置)

第2条 熊野町議会議長(以下「議長」という。)は、災害の発生等により町対策本部が設置された場合において、これと連携し災害対応に協力・支援等を行うために必要と認めるときは、熊野町議会災害対応連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置することができる。ただし、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、熊野町議会副議長(以下「副議長」という。)がこれを設置することができる。

(連絡会議の構成)

第3条 連絡会議は、議長、副議長、各常任委員会委員長をもって構成する。

2 議長は、連絡会議を代表し、その事務を統括する。

3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 常任委員会委員長に事故があるとき又は常任委員会委員長が欠けたときは、その所属する常任委員会から代理者が参加する。

5 議長は、必要と認めるときは、その他の議員の参加を求めることができる。

(連絡会議の任務)

第4条 連絡会議は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 議員の安否確認を行うこと。

(2) 町対策本部から災害情報を収集し、議員に情報提供を行うこと。

(3) 議員から災害情報を収集、整理し、町対策本部に情報提供を行うこと。

(4) その他議長が必要と認める事項に関すること。

(議員の対応)

第5条 議員の対応は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自らの安否及び居所又は連絡場所を連絡会議に報告し、連絡体制を確立すること。

(2) 連絡会議から情報提供を受け、地域の災害対応に資すること。

(3) 被災地、避難所等の状況について、必要に応じて連絡会議へ報告すること。

(4) 被災地における救援活動に協力すること。

(5) 被災者に対する相談又は助言を行うこと。

(6) その他議員が必要と認める事項を行うこと。

(議会事務局の対応)

第6条 議会事務局の対応は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事務局長は、町対策本部の会議等に出席し、情報収集に努めるとともに、連絡会議に情報提供すること。

(2) 事務局職員は、連絡会議の事務に従事すること。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定めるものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

熊野町議会における災害発生時の対応要領

平成30年9月6日 議会訓令第1号

(平成30年9月6日施行)