○熊野町ひろしまの森づくり事業補助金等交付要綱

平成30年10月29日

告示第151号

(趣旨)

第1条 この要綱は、環境の保全や水源のかん養の公益的機能を有する森林から町民が恩恵を受けているとの認識の下、森林を町民の財産として守り育て、次の世代に引き継いでいくことを目的とした森林の公益的機能の維持増進等を図るための事業(以下「事業」という。)に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付することに関し、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象事業等)

第2条 町長は、事業の実施に要する経費について補助金等を交付するものとし、交付対象となる事業及び補助率等は、ひろしまの森づくり事業補助金等交付要綱(平成19年4月5日広島県制定)別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野町ひろしまの森づくり事業補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、規則第6条の規定に基づき熊野町ひろしまの森づくり事業補助金等交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に対し通知するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第5条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、申請の内容を変更しようとするときは、速やかに熊野町ひろしまの森づくり事業補助金変更交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の変更交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による補助金の変更交付申請があったときは、当該申請の内容を審査した上で補助金の額を決定し、熊野町ひろしまの森づくり事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により補助事業者に対し通知するものとする。

(実績報告)

第7条 第4条又は前条の規定による通知を受けた補助事業者は、事業完了後から30日を経過する日又は補助金等の交付があった日の属する会計年度の3月31日のいずれか早い日までに熊野町ひろしまの森づくり事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第8号)

(2) 補助対象事業の成果を証する書類及び写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、規則第13条の規定に基づき、補助金の額を確定し、熊野町ひろしまの森づくり事業補助金確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。

(交付請求)

第9条 前条の規定による額の確定の通知を受けた補助事業者は、補助金の交付請求をしようとするときは、熊野町ひろしまの森づくり事業補助金等交付請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定の取消し)

第10条 町長は、補助事業者が、次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に違反したとき。

(4) その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。

2 前項の規定は、事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 町長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、規則第17条の規定に基づき、補助事業者に対し通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに、補助金が交付されているとき、又は補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合においてすでにその額を超える補助金が交付されているときは、規則第18条の規定に基づき、補助事業者に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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熊野町ひろしまの森づくり事業補助金等交付要綱

平成30年10月29日 告示第151号

(平成30年10月29日施行)