○熊野町ひろしまの森づくり事業補助金等交付要綱
平成30年10月29日
告示第151号
(趣旨)
第1条 この要綱は、環境の保全や水源のかん養の公益的機能を有する森林から町民が恩恵を受けているとの認識の下、森林を町民の財産として守り育て、次の世代に引き継いでいくことを目的とした森林の公益的機能の維持増進等を図るための事業(以下「事業」という。)に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付することに関し、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象事業等)
第2条 町長は、事業の実施に要する経費について補助金等を交付するものとし、交付対象となる事業及び補助率等は、ひろしまの森づくり事業補助金等交付要綱(平成19年4月5日広島県制定)別表に掲げるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野町ひろしまの森づくり事業補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の変更交付申請)
第5条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、申請の内容を変更しようとするときは、速やかに熊野町ひろしまの森づくり事業補助金変更交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第8号)
(2) 補助対象事業の成果を証する書類及び写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定の取消し)
第10条 町長は、補助事業者が、次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に違反したとき。
(4) その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
2 前項の規定は、事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに、補助金が交付されているとき、又は補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合においてすでにその額を超える補助金が交付されているときは、規則第18条の規定に基づき、補助事業者に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。