○平成30年7月豪雨に係る被災建築物等及び被災民有地内流入災害廃棄物の自費撤去等を既に実施した者に対する所要経費の償還手続に関する要綱
平成30年10月19日
告示第147号
(目的)
第1条 この要綱は、平成30年7月豪雨により損壊した熊野町内の被災建築物及び被災工作物等並びに被災民有地内に流入した災害等廃棄物(以下これらを総称して場合「被災建築物等」という。)を、民法(明治29年法律第89号)第702条に基づき熊野町(以下「町」という。)に代わって自らの費用負担によって解体、撤去又は処分等(以下「撤去等」という。)を行った者に対して、その撤去等に要した費用を償還する上で必要な事項を定める。
(償還対象被災建築物等)
第2条 償還の対象は、平成30年7月豪雨に係る被災建築物等及び被災民有地内流入災害廃棄物の撤去に関する要綱(平成30年熊野町告示第136号)に基づく町による被災建築物等の撤去等の申請受付開始前に撤去等が行われたもの又は町による撤去等の申請受付開始後に生活環境保全上緊急的な撤去等が必要となった被災建築物等とする。
(償還を受けることができる者の要件)
第3条 償還を受けることができる者(以下「申請者」という。)は、被災建築物又は被災民有地の所有者若しくは当該所有者から被災建築物等の撤去等について委任を受けている者等とする。
(償還の額)
第4条 償還の額は、申請者の請求金額と町が別に定める標準単価に基づき積算した金額のいずれか安価な金額を上限として償還するものとする。
(償還に要する申請手続)
第5条 申請者は、別表に掲げる書類を町長に提出するものとする。
2 前項の規定による申請の受付期限は、平成31年3月29日とする。ただし、期限を過ぎて申請されたもののうち、遅延した理由がやむを得ないと町長が認めるものについては、申請を受理できるものとする。
(通知の取消し)
第7条 町長は、償還の決定を受けた申請者が、偽りその他不正な手段により償還を受けた場合には、償還の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定に基づき償還の決定を取り消した場合には、速やかに申請者に通知するものとする。
(償還金の返還)
第8条 町長は、前条の規定に基づき償還の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し既に償還金が交付されているときは、申請者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 申請者は、償還金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該償還金の交付を受けた申請者の申請により、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成30年10月19日から施行する。
附則(平成30年12月28日告示第175号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
備考 この表に掲げる書類の内容を確認することができる場合は、他の書類でも代用することができるものとする。