○平成30年7月豪雨に係る介護保険被保険者に対する利用者負担額の免除に関する要綱

平成30年10月9日

告示第146号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成30年7月豪雨(以下「災害」という。)により被害を受けた介護保険被保険者に対する介護保険サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業(以下「介護サービス等」という。)の利用者負担額の免除及び還付の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 免除の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 熊野町の介護保険被保険者であること。

(2) 災害により、次のからのいずれかに該当すること。

 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした者

 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な疾病を負った者

 主たる生計維持者の行方が不明である者

 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した者

 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない者

(利用者負担額の免除)

第3条 町長は、対象者が平成30年7月5日から平成31年6月30日までに利用した別記に掲げる介護サービス等に係る利用者負担額を免除する。

(利用者負担額の免除申請)

第4条 免除を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、介護保険利用者負担額免除申請書(様式第1号)に、第2条各号に掲げる当該事実を証明する書類等を添付して町長に申請しなければならない。ただし、熊野町所有の台帳により、当該事実の内容を確認し、介護サービス等の利用者負担額を免除すべき事由があることが明らかであると認められる場合は、添付を省略することができる。

2 前項の規定にかかわらず、平成30年12月31日までに利用した利用者負担額の免除申請については、対象者が介護サービス等を提供する事業所窓口において申立てを行うことで完了する。

(決定通知)

第4条の2 町長は、申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、承認又は不承認の決定を行い、その結果を介護保険利用者負担額免除決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 免除の決定をした場合には、申請者に免除認定証明書(様式第3号)を交付する。

(利用者負担額の還付)

第5条 町長は、対象者が第3条に規定する利用者負担額について、既に介護サービス等を提供する事業所へ支払った場合は、申請により、還付することができるものとする。ただし、高額介護サービス費等の支給を受けているときは、当該支給額を控除した額を還付するものとする。

2 前項の還付を受けようとする者は、介護保険利用者負担額等還付申請書(様式第4号)に、領収書又は既に支払った利用者負担額を確認できる書類を添付し、町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めたときは、当該利用者負担額を還付するものとする。

(免除の取消し等)

第6条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担額の免除を受けた者がある場合、直ちに当該免除を取消すとともに、その旨を介護サービス等利用者負担額免除取消通知書(様式第5号)により当該免除を受けた者に通知し、当該取消しの日の前日までに免除によりその支払いを免れた額について、期限を付して返還させるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、免除の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年7月5日から適用する。

(平成31年1月8日告示第2号)

この要綱は公布の日から施行し、平成30年11月1日から適用する。

(平成31年2月28日告示第19号)

(施行期日)

第1条 この要綱は平成31年3月1日から施行する。

(申請の特例)

第2条 施行日前において、改正前の平成30年7月豪雨に係る介護保険被保険者に対する利用者負担額の免除に関する要綱第4条の2第2項に規定する免除認定証明書を有していた者で、改正後の平成30年7月豪雨に係る介護保険被保険者に対する利用者負担額の免除に関する要綱(以下「改正後の要綱」という。)第2条第2号アから同号ウまでのいずれかに該当するものについては、改正後の要綱第4条第1項の申請があったものとみなす。

別記(第3条関係)

対象サービス

(1) 介護保険サービス利用者負担額

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第20条第1項、第48条第1項、第66条第1項、第78条第1項、第87条第1項、第96条第1項、第127条第1項、第140条の6第1項、第145条第1項、第155条の5第1項、第182条第1項、第197条第1項及び第212条第1項

指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第50条第1項、第69条第1項、第81条第1項、第90条第1項、第118条の2第1項、第135条第1項、第155条第1項、第190条第1項、第206条第1項、第238条第1項、第269条第1項並びに第286条第1項

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第3条の19第1項、第24条第1項、第71条第1項、第96条第1項、第117条第1項、第136条第1項及び第161条第1項

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)第22条第1項、第52条第1項及び第76条第1項

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第9条第1項及び第41条第1項

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第11条第1項及び第42条第1項

健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)第12条第1項及び第42条第1項

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)第14条第1項及び第46条第1項

介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の6

(2) 介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担額

介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第5項及び第115条の47第8項

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平成30年7月豪雨に係る介護保険被保険者に対する利用者負担額の免除に関する要綱

平成30年10月9日 告示第146号

(平成31年3月1日施行)