○平成30年7月豪雨における熊野町生活福祉資金(災害援護費・住宅補修費)貸付償還金利子補給補助金交付要綱

平成30年10月4日

告示第140号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成30年7月豪雨災害による被災者の負担軽減を図ることを目的として、平成30年7月豪雨災害による被災者に係る生活福祉資金(災害援護費・住宅補修費)貸付償還金利子について利子補給を行うため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関し、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(利子補給の対象等)

第2条 前条の利子補給の対象となる資金は、次の条件をすべて満たす平成30年7月豪雨災害による被災者が借り入れた生活福祉資金とする。

(1) 被災時に熊野町の区域内に住所を有した者であること。

(2) 家財又は住居に損害を受けた者であること。ただし、町長が発行する罹災証明書により被災を確認できる者とする。

(3) 借入申込を平成31年3月31日までに行った者であること。

(4) 前3号に定める者で、生活福祉資金(災害援護費・住宅補修費)貸付償還金利子補給対象要件該当届出書(様式第1号)を、原則として平成31年3月31日までに町長へ提出した者であること。ただし、平成31年2月28日までに社会福祉法人広島県社会福祉協議会(以下「県社協」という。)会長から貸付の決定があった者については、やむを得ない理由がある場合を除き、貸付決定後1か月以内に提出した者とする。

2 前項の生活福祉資金は、「生活福祉資金の貸付について」(平成21年7月28日付け厚生労働省発社援0728第9号厚生労働事務次官通知)に基づき、県社協会長が貸し付ける生活福祉資金のうち、福祉資金の福祉費における災害を受けたことにより臨時に必要となる経費及び住宅の増改築、補修等に必要な経費とする。

(交付の申請)

第3条 県社協は、毎年度1月末日までに生活福祉資金(災害援護費・住宅補修費)貸付償還金利子補給に係る償還利子額報告書(様式第2号)により、町に当該年度の償還予定元金に係る利子額を報告するとともに、生活福祉資金(災害援護費・住宅補修費)貸付償還金利子補給補助金交付申請書(様式第3号)により、補助金の交付申請を行うものとする。

(交付決定)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに当該申請に係る書類を審査し、適当と認めるときは、県社協会長に対し、生活福祉資金(災害援護費・住宅補修費)貸付償還金利子補給補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知する。

(申請の取下げ)

第5条 規則第7条第1項の規定による交付申請の取下げをすることができる期間は、前条の規定による通知を受領した日から14日以内とする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けた県社協会長は、当該補助事業の完了した日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月20日のいずれか早い日までに生活福祉資金(災害援護費・住宅補修費)貸付償還金利子補給補助事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(補助金額の確定)

第7条 町長は、前条の報告がされたときはこれを審査し、適当と認めたときは、速やかに交付すべき補助金の額を確定し、生活福祉資金(災害援護費・住宅補修費)貸付償還金利子補給補助金確定通知書(様式第6号)により県社協会長に対し通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定による通知を受けた県社協会長は、町長に対し、生活福祉資金(災害援護費・住宅補修費)貸付償還金利子補給補助金交付請求書(様式第7号)により請求を行うものとする。

(帳簿等の備付け)

第9条 規則第21条の規定による帳簿及び書類を保存しなければならない期間は、当該補助事業の完了した日から起算して5年を経過した日の属する会計年度の末日とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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平成30年7月豪雨における熊野町生活福祉資金(災害援護費・住宅補修費)貸付償還金利子補給…

平成30年10月4日 告示第140号

(平成30年10月4日施行)