○平成30年7月豪雨に係る被災建築物等及び被災民有地内流入災害廃棄物の解体、撤去に関する要綱

平成30年9月21日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成30年7月豪雨により損壊した熊野町内の被災建築物及び被災工作物等(以下「被災建築物等」という。)又は被災民有地内に流入した災害等廃棄物を当該物件所有者の申請に応じ、熊野町(以下「町」という。)が災害等廃棄物として解体、撤去(以下「解体等」という。)を実施することにより、生活環境保全上の支障の除去、二次災害の防止及び被災者の生活再建支援を図るために必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 被災建築物 次のいずれかに該当する家屋又は事業所(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者が所有するものをいう。以下同じ。)等であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第22条に規定する特に必要となった廃棄物の処理の対象として認められるものをいう。

 被災前に現に使用していた家屋又は事業所であって、罹災証明書(町長が発行するものをいう。以下同じ。)の被害の程度が全壊の認定を受けたもの

 被災前に現に使用していた家屋又は事業所であって、罹災証明書の被害の程度が半壊又は大規模半壊の認定を受けたもので、倒壊による危険及び生活環境上の支障となることを防止するため、やむを得ず取り壊す必要があるもの

(2) 被災工作物等 損壊した構造物及びがれき等で、早急に解体等をしなければ人的又は物的被害を引き起こすおそれがあるもの又は生活環境上支障を及ぼすもの

(3) 災害等廃棄物 平成30年7月豪雨によって損壊又は変質し、本来の用をなさなくなったことを理由として、廃棄せざるをえなくなったもの又はこれらと土砂、流木、岩石など自然由来の物質が混然となったもの

(4) 被災民有地 個人又は事業者(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者をいう。)が所有する町内の土地のうち、被災前に現に使用していた家屋又は事業所があった土地で、前号に定める災害等廃棄物が流入した状態にあるもの

(解体等の申請)

第3条 町は、被災建築物等又は被災民有地の所有者から申請があった場合は、被災建築物等又は災害等廃棄物の解体等を実施するものとする。

2 前項の申請は、解体・撤去申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 罹災証明書(交付されないものについては、後日調査を行う。)

(2) 身分証明書の写し

(3) 印鑑登録証明書

(4) 被災建築物等の状況がわかる写真等

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 町は、第1項の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る解体等の実施を決定したときは、決定通知書(様式第2号)同項の規定により申請した者に交付するものとする。

(申請期間)

第4条 前条第1項の規定に基づく申請を受け付ける期間は、平成30年9月21日から平成31年3月29日までとする。

(解体等の費用)

第5条 被災建築物又は災害等廃棄物の解体等に係る費用は、町が負担する。

2 被災工作物等の解体等に係る費用は、被災建築物の解体等に伴い必要なものに限り、町が負担する。

(遵守事項)

第6条 第3条第3項の規定による決定を受けた者は、次の各号に掲げる条件を遵守しなければならない。

(1) 被災建築物の解体等の実施前までに当該被災建築物内の家財道具等を搬出すること。ただし、既に被災建築物が倒壊し立入り及び搬出ができない場合には、この限りでない。

(2) 被災建築物(当該被災建築物の解体等に伴い合わせて撤去する被災工作物等を含む。以下同じ。)に連結されている水道、ガス、電力、電話、有線放送等の配管、結線等の除去工事及びそれに伴う諸手続は、申請者がそれぞれの供給事業者に対し必要な手続を解体等までに完了すること。

(3) 他者の所有に係る財物及び災害により発生したものでない廃棄物を一緒に廃棄しないこと。

(4) 虚偽の申請を行わないこと。

(5) 被災建築物又は災害等廃棄物の解体等の実施に当たり、隣接地の掘削や立入りが必要となったときは、隣接地の所有者の同意を得ること。

(6) 被災建築物又は災害等廃棄物の解体等の実施については、近隣への周知を行うこと。

(7) 被災建築物又は災害等廃棄物の解体等に伴う各種手続については、申請者が行うこと。ただし、本要綱に該当するものとして解体等をした建物と被災により全流失又は全倒壊した建物の滅失の登記についてはこの限りではない。

(建物滅失証明)

第7条 町長は、被災建築物の解体等を実施したときは、当該建築物の所有者に対し、別に定める建物滅失証明書を発行するものとする。

(適用除外等)

第8条 この要綱の規定は、中小企業基本法第2条に規定する中小企業者に該当しない企業(又はこれと同等の団体等)の被災建築物等の取り扱いについては、適用しない。

2 この要綱に基づく被災建築物及び災害等廃棄物の解体等を実施する際、庭木、庭石の類(解体等の作業上、必要最小限の撤去を除く。)及び地下埋設物、地下構造物(ブロック塀の基礎部分を含む。)の撤去については、この要綱を適用しない。

3 第6条第4号の規定に反し、虚偽の申請によって町に建築物若しくは工作物又は廃棄物の解体等を行わせようとしたことが判明した場合には、公費による解体等を行わないものとし、既に町に解体等をさせた後にあっては費用を返還させる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、被災建築物及び災害等廃棄物の解体等の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年12月28日告示第174号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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平成30年7月豪雨に係る被災建築物等及び被災民有地内流入災害廃棄物の解体、撤去に関する要…

平成30年9月21日 告示第136号

(平成30年12月28日施行)

体系情報
第12編 保健衛生/第2章 環境衛生/第1節 廃棄物及び減量化
沿革情報
平成30年9月21日 告示第136号
平成30年12月28日 告示第174号