○平成30年7月豪雨における熊野町災害援護資金貸付金利子補給補助金交付要綱

平成30年9月21日

告示第135号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成30年7月豪雨災害により被害を受け、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年熊野町条例第15号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、災害援護資金を借り受けた者(以下「借受人」という。)が行う利子の償還に対し、予算の範囲内で利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、借受人の生活再建に資することを目的とし、その交付に関しては、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、平成30年7月豪雨により被害を受け、条例第12条の規定により災害援護資金の貸付けを受けた者で、当該災害援護資金に係る利子の償還を行った者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、条例第13条第2項に規定する災害援護資金の償還期間(支払猶予を受けた場合にあっては、変更後の償還期間。以下同じ。)内に補助対象者が償還した当該災害援護資金の利子に相当する額(災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号)第10条に規定する違約金に相当する額を除く。)とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、償還ごとに熊野町災害援護資金貸付金利子補給補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、熊野町災害援護資金貸付金利子補給補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付の方法)

第6条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた者は、熊野町災害援護資金貸付金利子補給補助金交付請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を提出しなければならない。

2 町長は、請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたときは、交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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平成30年7月豪雨における熊野町災害援護資金貸付金利子補給補助金交付要綱

平成30年9月21日 告示第135号

(平成30年9月21日施行)