○熊野町被災農業者向け経営体育成支援事業助成金交付要綱

平成30年9月11日

告示第134号

(趣旨)

第1条 この要綱は、熊野町被災農業者向け経営体育成支援事業助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「事務次官通知」という。)、平成30年度被災農業者向け経営体育成支援事業の実施について(平成30年梅雨期における豪雨及び暴風雨)(平成30年8月20日付け30経営第1238号農林水産省経営局長通知。以下「局長通知」という。)熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支援事業の目的)

第2条 熊野町被災農業者向け経営体育成支援事業(以下「支援事業」という。)は、平成30年梅雨期における豪雨及び暴風雨による農業被害を受けた農業者又は当該農業者が組織する団体(以下「被災農業者等」という。)が自らの経営のために行う農産物の生産又は加工に必要な施設・機械の復旧及び被害を受けた農産物の生産に係る施設(以下「被災生産施設」という。)の撤去を緊急的に支援し、産地の維持及び早急な営農再開による農業経営の安定を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、農産物の生産又は加工に必要な施設・機械について、平成30年梅雨期における豪雨及び暴風雨による農業被害を受けた旨の証明を町長から受けた被災農業者等で、当該施設・機械の復旧又は被災生産施設の撤去を行うことにより農業経営を継続しようとする者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 被災農業者等で、本町に住所を有する者

(2) 本町に住所を有さないが、本町に被災生産施設を有する被災農業者等で、関係市町長と調整協議が整った者

(対象経費等)

第4条 助成金の交付の対象経費及び補助率は、国及び県による助成のほか、予算の範囲内において別表に掲げるとおりとする。

(経営体調書及び交付申請書の提出)

第5条 支援事業の実施を希望する被災農業者等(以下「申請者」という。)は、町長に対し、希望する支援事業ごとに融資等活用型補助事業対象経営体調書(局長通知様式第2―①号別添1)及び交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、その定める期日までに提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条に定める交付申請書の提出があった場合、内容を審査し、適当と認めたときは、規則第6条の規定に基づき申請者に通知するものとする。

2 町長は、助成金の交付をしないものと決定したときは、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。

(支援事業の遂行)

第7条 交付の決定を受けた申請者(以下「助成事業者」という。)は、法令の定め並びに助成金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に基づく町長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって支援事業を行わなければならず、助成金を他の用途に使用してはならない。

(着工)

第8条 申請者が交付の決定前に着工するときは、その理由を明記した交付決定前着工届(事務次官通知別記2別紙様式第2―4号)を町長へ提出するものとする。

2 助成事業者は、事業に着工したときは、速やかに着工届(事務次官通知別記2別紙様式第2―5号)を町長に提出するものとする。

(状況報告及び立入検査)

第9条 町長は、事業の適正な執行を図るため、必要があると認めるときは、助成事業者に対して支援事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は現場事務所等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査することができる。

(竣工)

第10条 助成事業者は、事業が完了した場合は、速やかに竣工届(事務次官通知別記2別紙様式第2―6号)を町長に提出するものとする。

(実績報告)

第11条 助成事業者は、事業が完了したときは、事業の成果を記載した実績報告書(様式第2号)に町長が必要と認める書類を添えて、その定める期日までに提出しなければならない。

(助成金の額の確定)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る支援事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し適合すると認めたときは、規則第13条の規定に基づき、交付すべき助成金の額を確定し、当該助成事業者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第13条 前条の規定による通知を受けた助成事業者は、助成金等交付請求書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前条の規定による助成金等交付請求書の提出を受けたときは、速やかに助成事業者に対し助成金を交付するものとする。

(助成金の交付の決定の取消し)

第14条 町長は、助成対象者が、次のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 助成金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に違反したとき。

(4) その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。

2 前項の規定は、事業について交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 町長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、規則第17条の規定に基づき、速やかにその旨を助成対象者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第15条 町長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において支援事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに、助成金が交付されているとき、又は助成対象者に交付すべき助成金の額を確定した場合においてすでにその額を超える助成金が交付されているときは、規則第18条の規定に基づき、助成対象者に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(財産の処分の制限)

第16条 助成対象者は、支援事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、町長の承認を受けないで、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、助成金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年6月28日から適用する。

別表(第4条関係)

事業の区分

支援事業

助成金の額

1 融資等活用型補助事業(被災農業者向け経営体育成支援事業)

1 農産物の生産又は加工に必要な施設又は機械について、平成30年梅雨期における豪雨及び暴風雨による被害を受けた旨の証明を町長から受けた被災農業者等が農業経営を継続するために実施する(1)から(4)までに掲げる事業に要する経費

(1) 農産物の生産に必要な施設又は生産した農産物の加工に必要な施設の復旧又は気象災害等による農業被害前の当該施設と同程度の施設の取得

(2) 農産物の生産に必要な施設又は生産した農産物の加工に必要な施設を修繕するために必要な資材の購入

(3) (1)と一体的に復旧し、又は取得する附帯施設の整備

(4) 農産物の生産に必要な農業用機械及び生産した農産物の加工に必要な機械並びに附帯施設の気象災害等による農業被害前と同程度の農業機械及び生産農産物の加工用機械並びに附帯施設の取得又は被災した農産物の生産に必要な農業用機械及び生産農産物の加工用機械並びに附帯施設の修繕

(1)から(4)までの事業の補助率は、これらに要する経費の10分の9を乗じて得た額以内の額(国補助10分の5以内、県補助10分の2以内、町補助10分の2以内)とする。ただし、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

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熊野町被災農業者向け経営体育成支援事業助成金交付要綱

平成30年9月11日 告示第134号

(平成30年9月11日施行)