○熊野町復旧・復興推進会議設置要綱
平成30年8月30日
告示第125号
(設置)
第1条 熊野町地域防災計画に基づく熊野町災害対策本部の廃止後における、被災者の生活再建支援、災害復旧及び被災地区の復興を総合的に推進するため、熊野町復旧・復興推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 復旧・復興方針の決定に関すること。
(2) 復旧・復興事業の計画に関すること。
(3) 復旧・復興事業の進行管理に関すること。
(4) 被災者の生活再建支援策の決定に関すること。
(5) 二次的災害の対策に関すること。
(6) その他復旧・復興に関し必要なこと。
(組織)
第3条 推進会議は町長、副町長及び別表に掲げる構成員で構成する。
(職務)
第4条 町長は、推進会議を統括する。
2 町長が不在の場合は、副町長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、町長が必要に応じて招集し、町長が議長となる。
2 町長は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(庁内調整会議)
第6条 推進会議に庁内調整会議を置く。
2 庁内調整会議は、第2条に掲げる事項について、関係する部課長等により開催する。
3 庁内調整会議は、必要に応じて副町長が招集し、議長となる。
4 副町長が不在の場合は、危機管理監がその職務を代理する。
(庶務)
第7条 推進会議及び庁内調整会議の庶務は、住民生活部防災安全課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第40号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
構成員 |
教育長、危機管理監、総務部長、総務部次長、住民生活部次長、防災安全課長、健康福祉部長、健康福祉部次長、建設農林部長、建設農林部次長、建設農林部技術次長、教育部長、教育部次長、議会事務局長 |