○熊野町災害義援金配分委員会設置要綱

平成30年8月7日

告示第116号

(設置)

第1条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害による被災者に対する町内外からの義援金を公平かつ効率的に配分するため、熊野町災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(設置期間)

第2条 委員会は、災害発生時において、義援金の寄託を受けたときから義援金の配分を終了するまでの間設置する。

(任務)

第3条 委員会は、義援金の配分に関し、次に掲げる事項について審議し、決定する。

(1) 配分対象者に関すること。

(2) 配分基準に関すること。

(3) 配分時期に関すること。

(4) 配分方法に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、義援金の配分について必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 熊野町社会福祉協議会の代表者

(2) 熊野町民生委員・児童委員協議会の代表者

(3) 熊野町自治会連合会の代表者

(4) 熊野町議会の代表者

(5) 熊野町副町長

(6) その他町長が必要と認める者

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は熊野町副町長をもって充てる。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総括する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代行する。

(任期)

第6条 委員の任期は、第2条に規定する設置期間とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、地域福祉担当課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

熊野町災害義援金配分委員会設置要綱

平成30年8月7日 告示第116号

(平成30年8月7日施行)

体系情報
第11編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成30年8月7日 告示第116号