○平成30年7月豪雨災害に係る被災者生活再建支援日常生活用品等支給要綱
平成30年8月6日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条第1項第7号に基づき、平成30年7月豪雨災害(以下「災害」という。)により、生活に必要な物(以下「日常生活用品等」という。)を喪失又は毀損し、直ちに日常生活を営むことが困難な者に対し、町が日常生活用品等を支給するために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 日常生活用品等の支給対象者は、災害により、熊野町内の住居が全壊、大規模半壊、半壊又は床上浸水により生活上必要な日常生活用品等を喪失又は毀損し、直ちに日常生活を営むことが困難な者とする。
(支給品)
第3条 支給する日常生活用品等については、別表に掲げるものとし、電化製品等については、被災の状況から必要である場合にのみ支給する。ただし、エアコンについては、熊野町営住宅設置、整備及び管理条例(平成9年熊野町条例第20号)第2条第1号に規定する町営住宅に入居するものに対してのみ支給する。
2 支給する日常生活用品等については現物支給とし、現金給付は行わない。
(支給の手続き)
第4条 対象者は、仮住宅等への入居や住宅の応急修理により生活の基盤ができ、日常生活用品等の支給を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を町長に提出するものとする。
(1) 災害による住居の被害状況が確認できるもの
(2) 日常生活用品等の要否確認書兼配達申込書(様式第1号)
(3) 家電製品等物品選択表(様式第2号)
2 町長は、前項の規定により日常生活用品等の支給の申込みがあったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定するものとする。
3 町長は、前項の規定により内容を審査するに当たって、必要があると認めるときは、調査を行うことができる。
4 支給の決定を受けた対象者は、日常生活用品等の受領後速やかに、日常生活用品等受領書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、日常生活用品等の支給に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年7月5日から適用する。
附則(平成30年8月31日告示第126号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年7月5日から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 品目 | 数量 | 規格等 |
寝具及び日用品 | 布団一式 | 世帯人数分 | |
トイレットペーパー | 1 | 複数個パック | |
洗面器 | 1 | ||
やかん | 1 | ||
両手鍋 | 1 | ||
片手鍋 | 1 | ||
フライパン | 1 | ||
包丁 | 1 | ||
まな板 | 1 | ||
お玉 | 1 | ||
しゃもじ | 1 | ||
ざる | 1 | ||
ボウル | 1 | ||
茶わん | 世帯人数分 | プラスチック製・中 | |
皿 | 世帯人数分 | プラスチック製・大 | |
紙皿 | 1 | 複数パック | |
紙コップ | 1 | 複数パック | |
割り箸 | 1 | 複数パック | |
台所用洗剤 | 1 | ||
台所用スポンジ | 1 | ||
ラップ | 1 | ||
ごみ袋 | 2 | 複数枚パック | |
缶切り・栓抜き | 1 | ||
洗濯用洗剤 | 1 | ||
ティッシュペーパー | 1 | 複数個パック | |
歯磨きセット | 世帯人数分 | ||
石鹸 | 1 | 複数個パック | |
ほうき | 1 | ||
ちりとり | 1 | ||
雑巾 | 1 | ||
フェイスタオル | 2 | ||
バスタオル | 3 | ||
バケツ | 1 | ||
シャンプー | 1 | ||
ごみ箱 | 1 | ||
髭剃りセット | 男性大人分 | ||
生理用品 | 女性大人分 | ||
電化製品等 | ガスコンロ・ホース | 1 | コーポラス熊野設置済 |
カーテン | 必要分 | コーポラス熊野設置済 | |
照明器具 | 部屋数分 | LEDシーリングライト コーポラス熊野設置済 | |
冷蔵庫 | 1 | 230L程度・2ドア | |
洗濯機 | 1 | 5kg・全自動 | |
炊飯器 | 1 | 3~5合程度 | |
湯沸しポット | 1 | 電気ポット・2L程度 | |
テレビ | 1 | 24インチ | |
扇風機 | 1 | ||
エアコン | 1 | 6畳~10畳用 |