○熊野町災害弔慰金等支給審査委員会設置要綱
平成30年7月30日
告示第111号
(設置)
第1条 災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年熊野町条例第15号)第3条に規定する災害弔慰金及び同条例第9条に規定する災害障害見舞金(以下「弔慰金等」という。)の支給に当たり、専門的見地から災害との因果関係を審査するため、熊野町災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、弔慰金等の支給にかかる事実の審査その他弔慰金等の支給に関する事項の検討を行う。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 法曹関係者
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は、委員長が委員の中から指名する。
3 委員長は、委員会を代表し会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、調査又は審議に必要があると認められるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、地域福祉担当課及び危機管理担当課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月18日告示第55号)
この要綱は、公布の日から施行する。