○熊野町農業資金利子補給補助金交付実施要綱

平成30年7月26日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業者が借り受けた資金の利子負担の軽減を図り、町との契約に基づいて資金を貸し付けた融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、予算の範囲内において利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるもとする。

(補助金の交付対象等)

第2条 この要綱において補助金の対象となる事業は、広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱(昭和57年7月1日施行)別表2本表に掲げる農業振興資金利子補給補助事業とする。

(利子補給補助率等)

第3条 補助金の対象となる利子補給補助率等は前条に掲げる広島県農業振興資金利子補給補助事業の取り扱いに準ずるものとする。

(交付の申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする融資機関は、町長に対し、農業資金利子補給補助金承認申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて提出するものとする。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条に定める申請書の提出があった場合、内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定を行い、農業資金利子補給補助金承諾書(様式第2号)を融資機関に交付するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の補助金の交付決定を受けた申請者が補助金の請求を行うときは、当該計算期間の末日から起算して30日以内に町長に対し、農業資金利子補給補助金交付請求書(様式第3号)を提出しなければならない。

(報告の徴収等)

第7条 融資機関は、交付対象資金の貸付に関し、町から報告を求めた場合又はその職員をして当該貸付に関する帳簿、書類等を調査させることを要求された場合には、これに協力しなければならない。

(補助金の返還等)

第8条 町長は、融資機関が次の各号のいずれかに該当するとき、又は借受者がこの補助金の使途に反したときは、補助金交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 提出書類の偽造その他不正な手段により、補助金の交付を受けたと認められるとき。

(3) その他町長の指示に従わないと認められるとき。

(その他)

第9条 この要綱の実施のための手続きその他について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年7月20日から適用する。

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熊野町農業資金利子補給補助金交付実施要綱

平成30年7月26日 告示第105号

(平成30年7月26日施行)