○熊野町保育所利用料減免等取扱要綱

平成30年7月20日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この要綱は、熊野町立保育所条例(平成5年熊野町条例第3号)第6条に規定する保育料の減免及び熊野町特定教育・保育施設の利用者負担額等徴収規則(昭和44年熊野町規則第2号。以下「規則」という。)第6条に規定する保育所利用料の減免又は納期限の延長(以下「減免等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事由)

第2条 町長は、保育所利用料の納付義務者で、災害その他特別の事情により徴収すべき保育所利用料が規則第2条により難いと認める場合並びに納期限の延長を必要と認める場合においては、本人の申請により、保育所利用料を減免し又は納期限を延長することができる。

(対象)

第3条 この要綱の対象となる者は、特定教育・保育施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条の特定教育・保育施設をいう。)を利用する者とする。

(基準)

第4条 第2条の規定により、減免する額及び減免等の期間は別表のとおりとする。

(申請)

第5条 減免等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて、納期限の10日前までに町長に提出しなければならない。ただし、災害等の発生から提出期限までが短い若しくは提出期限を超過している又は事由を証する書類の発行等に日数を要する等、やむを得ない場合においては、この限りではない。

(1) 保育所利用料減免等申請書(様式第1号)

(2) 減免を必要とする事由又は納期限の延長を必要とする事由を証する書類

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて入所児童及び保護者等の状況等について調査を行い、可否の決定後、保育所利用料減免決定通知書(様式第2号)、納期限延長決定通知書(様式第3号)又は保育所利用料減免等不決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(変更)

第6条 前条第2項の規定により決定を受けた者は、決定期間中において減免等の事由に関する状況に変更が生じたときは、保育所利用料減免等申請変更届出書(様式第5号)により、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(取消し)

第7条 町長は、減免等の事由が消滅したと認めるとき、又は申請者が虚偽により、減免等を受けたと認めるときは、決定を取り消すものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分1

区分2

対象

期間

災害による場合

(1) 全焼又は全壊

保育所利用料の全額

災害が発生した日の属する月から6か月間

(2) 半焼又は半壊

保育所利用料の半額

(3) その他

納期限の延長

災害が発生した日の属する月から3か月間

その他特別な事情

(1)(2)(3)に準ずる

備考

減免等の期間が年度を越えるときは、申請者は事由のあった日の属する年度の翌年度に再度申請を行うものとする。

算出された減額すべき額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。

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熊野町保育所利用料減免等取扱要綱

平成30年7月20日 告示第101号

(平成30年7月20日施行)