○平成30年7月豪雨にかかる熊野町罹災証明書等交付要綱

平成30年7月17日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成30年7月豪雨により熊野町の区域内(以下「町内」という。)で発生した災害に伴う被害に係る証明書の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。

(2) 住家 社会通念上の住家であるかどうかを問わず、現実に人が居住のため使用している建物をいう。

(3) 非住家 官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣等住家以外の建物をいう。ただし、これらの施設に、常時、人が居住している場合には、当該部分は住家とする。

(4) 全壊 建物がその基本的機能を喪失し、建物全部が倒壊し、流出し、若しくは埋没したもの又は建物の損壊が甚だしく、補修により元通りに使用することが困難なものであって、次のいずれかの状態にあるものをいう。

 建物の損壊し、又は流出した部分の床面積がその建物の延床面積の7割以上に達した程度のもの

 建物の主要な構成要素の経済的被害を建物全体に占める損害の割合で表し、その割合が5割以上に達した程度のもの

(5) 大規模半壊 建物が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該建物に居住等をすることが困難なもので、次のいずれかの状態にあるものをいう。

 損壊部分の床面積が、その建物の延床面積の5割以上7割未満のもの

 建物の主要な構成要素の経済的被害を建物全体に占める損害の割合で表し、その割合が4割以上5割未満のもの

(6) 半壊 建物がその基本的機能の一部を喪失し、建物の損壊が甚だしいものの、補修すれば元通りに使用できる程度のものであって、次のいずれかの状態にあるものをいう。

 損壊部分の床面積が、その建物の延床面積の2割以上7割未満のもの

 建物の主要な構成要素の経済的被害を建物全体に占める損害の割合で表し、その割合が2割以上5割未満のもの

(7) 床上浸水 建物の床より上に浸水したもの及び全壊並びに半壊には該当しないが、土砂、竹木等の堆積により一時的に建物を使用することができないもの

(8) 床下浸水 床上浸水に至らない程度に浸水したもの

(9) 一部破損 半壊に至らない程度の建物の破損で、補修を必要とする程度のものをいう。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものは除く。

(10) 一部被害 一部破損に至らない程度の軽微な被害をいう。

(証明書の交付対象)

第3条 証明書の交付の対象となるものは、平成30年7月豪雨により町内で発生した災害により被害を受けた町内の住家及び非住家(以下「住家等」という。)又は住家等以外のもの(固定資産税の家屋評価の対象とならない被害部位、構築物又は自動車等の動産その他これに類するものをいう。以下同じ。)とする。

(証明書の交付申請)

第4条 証明書の交付を申請することができる者は、住家等及び住家等以外のものの所有者、使用者、相続人又はこれらの者から委任を受けた者とし、罹災証明書等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、平成31年3月31日までに町長に申請しなければならない。ただし、町によって災害現場の調査が行われ、被害の程度が罹災名簿等に登載されているときは、添付書類を省略することができる。

(1) 災害による被害を受けた状況が確認できる写真

(2) 前号に掲げるもののほか、その他町長が必要と認めるもの

(証明書の交付)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、申請内容を確認し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合に証明書を交付するものとする。

(1) 罹災証明書(様式第2号) 災害対策基本法第90条の2第1項に規定する罹災証明書で、災害による被害を受けた住家等について、本町によって災害現場の調査が実施され、罹災名簿若しくは被災者台帳(以下「罹災名簿等」という。)に登載されている被害の程度が、全壊、大規模半壊、半壊、床上浸水、床下浸水、一部破損若しくは一部被害の場合又は調査未実施であるが、災害による被害を受けた状況の写真など確実な証拠によって、被害の程度が半壊に至らない(床上浸水を除く。)と認定できる場合

(2) 罹災届出証明書(様式第3号) 災害又は落雷による被害を受けた住家等が確実な証拠によって立証できない場合又は住家等以外のものについて災害があった場合

2 証明する事項は、罹災証明書にあっては被害の程度に関する事項、罹災届出証明書にあっては災害による被害について町長へ届け出た事実とする。

(再調査の申請)

第6条 罹災証明書の交付を受けた者が、当該証明書により証明された被害の程度について、相当の理由をもって修正を求めるときは、平成31年5月31日までに、建物被害認定調査二次調査申請書(様式第4号)により町長に対し再調査の申請をすることができる。

(手数料)

第7条 証明書発行に係る手数料は、熊野町手数料条例(平成12年熊野町条例第4号)第6条第1項第9号の規定により免除するものとする。

(不正利得の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により、罹災証明書の交付を受けた者があるときは、既に交付を受けた罹災証明書の返還を求めることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年2月5日告示第8号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の平成30年7月豪雨にかかる熊野町罹災証明書等交付要綱の規定により交付された罹災証明書は、改正後の平成30年7月豪雨にかかる熊野町罹災証明書等交付要綱の規定により交付されたものとみなす。

様式 略

平成30年7月豪雨にかかる熊野町罹災証明書等交付要綱

平成30年7月17日 告示第98号

(平成31年2月5日施行)