○平成30年7月豪雨による土砂災害等応急対策事業実施要綱

平成30年7月17日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成30年7月豪雨による災害により、熊野町内の住居に土石、流木等(以下「土砂等」という。)による被害が発生し、早急にそれら障害物の除去が必要な場合の応急対策を講ずることを目的とする。

(事業の対象及び内容)

第2条 この事業は、平成30年7月豪雨による災害を対象とし、国の補助対象となる基準に基づき、住居及びその周辺の土地の土砂等の障害物の除去を行うことを内容とする。

(対象施設)

第3条 この事業の対象施設は、次の各号に掲げるものとする。ただし、住居については、半壊、大規模半壊又は床上浸水の被害を受けたもので、住居内の土砂等の障害物を除去することで、引き続き当該住居に入居又は避難所への避難を要しなくなると見込まれるものとする。

(1) 住居又はこれに隣接する付属の建物で日常生活を営むために不可欠なもの

(2) 住居の敷地で日常生活を営むために不可欠な部分

(3) その他町長が必要と認めるもの

(認定及び執行)

第4条 町長は、当該対象となる施設の入居者から平成30年7月豪雨にかかる土砂等撤去申請書(様式第1号)による申請があったときは、施設の現地確認を行い、災害救助法(昭和22年法律第118号)及び同法施行令(昭和22年政令第225号)に定める基準に基づき、速やかに認定の可否について決定し、平成30年7月豪雨にかかる土砂等撤去認定決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、認定をする際、建設業者等から見積もりを徴し、その費用の妥当性を確認の上、除去を発注するものとする。なお、発注を受けた建設業者等(以下「受注者」という。)は、当該対象施設の施工前及び施工後の状況を写真等で記録しておくこととする。

(完了確認及び支払)

第5条 受注者は、事業完了後、前条に規定する施工前・施工後写真及びその他町長が必要と認める書類の提出により事業の完了を報告し、事業に要した費用を町に請求をする。

2 町長は、事業の完了を確認した後、直ちに受注者に対し事業にかかる費用を支払うものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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平成30年7月豪雨による土砂災害等応急対策事業実施要綱

平成30年7月17日 告示第97号

(平成30年7月17日施行)