○平成30年7月豪雨に係る災害被害者に対する町民税等の減免の特例に関する条例

平成30年8月7日

条例第26号

(災害減免の特例)

第1条 平成30年7月豪雨(以下「災害」という。)による被害者に対し、平成30年度に課する当該年度分の町民税等の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」及び「床上浸水」とは、被害認定調査(災害の被害認定基準について(平成13年6月28日付府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に基づき、実施した被害認定調査。)に基づく、罹災証明書で証明を受けた損害の程度をいう。

(町民税の減免)

第3条 町長は、災害により町民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対し平成30年度において課する災害を受けた日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の町民税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するもの(特別徴収される町民税については災害を受けた同月分以後において徴収すべき税額とする。以下同じ。)について、当該税額にそれぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(1) 死亡した場合 10分の10

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 10分の10

(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する者をいう。以下同じ。)となった場合 10分の9

2 町長は、町民税の納税義務者が居住する住宅(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族が居住する住宅を含む。)が災害により受けた損害の程度が半壊以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が、1,000万円以下であるものに対しては、当該納税義務者に対し平成30年度において課する当該年度分の町民税の税額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

住宅が半壊又は大規模半壊と判定されたときの減額又は免除の割合

住宅が全壊と判定されたときの減額又は免除の割合

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

3 町長が町民税を減免した場合においては、当該納税義務者に係る県民税についても当該町民税に対する減免額の割合と同じ割合によって減免されたものとする。

(固定資産税の減免)

第4条 町長は、固定資産税の納税義務者で、その者の所有に係る土地につき、災害により原状に復することが困難で本来の使用ができなくなったものに対しては、当該損害を受けた土地に対し、平成30年度に課する当該年度分の固定資産税の税額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 町長は、固定資産税の納税義務者で、その者の所有に係る家屋につき、災害により損害を受けたものに対しては、当該損害を受けた家屋に対し、平成30年度に課する当該年度分の固定資産税の税額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊と判定されたとき

全部

大規模半壊と判定されたとき

10分の8

半壊と判定されたとき

10分の6

床上浸水と判定されたとき

10分の4

3 町長は、固定資産税の納税義務者で、その者の所有に係る償却資産につき、災害により損害を受けたものに対しては、当該損害を受けた償却資産に対し、平成30年度に課する当該年度分の固定資産税の税額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

廃棄又は復旧不能のとき

全部

修理費が評価額の10分の6以上であるとき

10分の8

修理費が評価額の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

修理費が評価額の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

(国民健康保険税の減免)

第5条 町長は、国民健康保険税の納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。以下同じ。)が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対し平成30年度において課する当該年度分の国民健康保険税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、当該税額にそれぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(1) 死亡した場合 10分の10

(2) 障害者となった場合 10分の9

2 町長は、国民健康保険税の納税義務者で、その者(その世帯に属する被保険者を含む。)が居住する住宅が、災害により受けた損害の程度が半壊以上及び床上浸水であるときは、当該納税義務者に対し平成30年度において課する当該年度分の国民健康保険税の税額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の左欄に掲げる損害の程度に応じて同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し、又は減免する。ただし、長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)に属する世帯の納税義務者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなすものとする。

損害程度

軽減又は免除の場合

全壊

全部

半壊・大規模半壊

2分の1

床上浸水

2分の1

(国民健康保険税の減免措置の延長の特例)

第5条の2 町長は、国民健康保険税の納税義務者に対して、「平成30年7月豪雨により被災した被保険者等の一部負担金及び保険料(税)の減免措置に対する今後の財政支援の取扱いについて(平成31年2月15日付け厚生労働省保険局国民健康保険課・厚生労働省保険局高齢者医療課・総務省自治税務局市町村税課事務連絡通知)」に基づき、令和元年度に課する当該年度分の国民健康保険税については、前条に規定する減免措置を延長するものとする。

2 前項の規定による国民健康保険税の減免については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「平成30年度」とあるのは「令和元年度」と、「災害を受けた日以降に納期の末日の到来するもの」とあるのは「令和2年3月末日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が到来するもののうち、平成31年4月分から令和元年6月分までに相当する月割算定額」と、読み替えるものとする。

(減免の申請)

第6条 この条例の規定によって町民税等の減免を受けようとする者は、減免申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は第2条の規定に基づく罹災証明書の提示がある場合及び町所有の台帳により罹災証明書等の内容を確認し、町民税等を減免すべき事由があることが明らかであると認められる場合は、この限りでない。

(特例の除外)

第7条 家財の被害に係る町民税及び国民健康保険税の減免については、この条例は適用しない。

(減免の取り消し)

第8条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町民税等の減免を受けた者があると認めたときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

2 町長は、減免を受けようとするものが、平成29年分の所得について、修正申告を行い、第3条に定める区分に該当しなくなったときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成30年7月5日から適用する。

(令和元年6月12日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

平成30年7月豪雨に係る災害被害者に対する町民税等の減免の特例に関する条例

平成30年8月7日 条例第26号

(令和元年6月12日施行)