○熊野町介護予防・ボランティアポイント事業実施要綱
平成30年6月5日
告示第88号
(目的)
第1条 この要綱は、熊野町介護予防・ボランティアポイント事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、一人ひとりの健康の維持・増進や介護予防が促進されるとともに、住民参加による、活力ある地域社会づくりを推進することを目的とする。
(事業の内容)
第2条 この事業は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号に規定する介護予防事業として、また、健康増進法(平成14年法律第103号)第2条及び第4条に規定する健康を増進するための事業として実施するものとし、高齢者等がボランティア活動を行った場合や健康づくり・介護予防教室等に参加した場合にポイントを付与し、集めたポイントに対し奨励金を還元する。
(1) ボランティア活動 ボランティア活動団体等で行うボランティア活動
(2) 健康づくり・介護予防教室等 健康づくり・介護予防を推進するために熊野町(以下「町」という。)が主催する教室等で町長が認めたもの及びボランティア活動団体等がボランティア活動として主催した教室等
(3) ボランティア活動団体等 別表に掲げる団体等でボランティア活動を行う団体及びボランティア活動を受け入れる介護事業所等として町長が認めたもの
(実施主体)
第4条 事業の実施主体は、町とする。
2 前項の規定にかかわらず、事業の実施にあたって、適切な事業運営を確保できると町長が認める団体等に事業を委託することができる。
(対象者)
第5条 事業の対象者は、町内に住所を有し、1月1日現在で満40歳以上の者とする。
(ボランティア活動団体等の登録等)
第7条 ボランティア活動団体等の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野町介護予防・ボランティアポイント事業ボランティア活動団体等登録申請書(様式第3号。以下「登録申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、スタンプを押印することができる活動の実施場所は町内に限る。
3 前項の審査方法及び基準は、町長が別に定める。
4 町長は、第2項の規定により登録の決定をする場合において、条件を付することができる。
5 ボランティア活動団体等は、登録の決定を受けた後に、活動内容等に変更が生じたとき、又は、活動を中止しようとするときは、速やかに熊野町介護予防・ボランティアポイント事業ボランティア活動団体等変更承認申請書(様式第6号。以下「変更承認申請書」という。)を提出しなければならない。
6 町長は、前項に規定する変更承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、登録の可否を決定し、登録等決定通知書により、申請者に通知するとともに町は団体等登録名簿で管理する。
(ボランティア活動団体等の登録取消)
第8条 町長は、ボランティア活動団体等が不正な行為を行ったと認めるときは、その登録を取り消すことができる。
2 町長は、ボランティア活動団体等の登録を取り消したときは、登録等決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(ボランティア活動団体等の業務)
第9条 ボランティア活動団体等は、登録者に活動に関する必要事項について、事前の説明及び連絡調整を行わなければならない。
2 ボランティア活動団体等は、登録者のボランティア活動状況を確認した上で、ポイントカードにスタンプを押印するものとし、後日押印は不可とする。ただし、活動内容によりこの限りでない。
3 ボランティア活動団体等は、当該団体が主催する健康づくり・介護予防教室等に参加した登録者に対し、参加状況を確認した上で、ポイントカードにスタンプを押印するものとし、後日押印は不可とする。ただし、活動内容によりこの限りでない。
6 ボランティア活動団体等は、善良な管理者の注意を持って、スタンプの管理をしなくてはならない。
7 ボランティア活動団体等は、年毎の活動実績を、翌年1月末までに熊野町介護予防・ボランティアポイント事業報告書(様式第7号)により、町に報告するものとする。
8 ボランティア活動団体等は、当該事業に関する町の協力依頼に協力するものとする。
(町が主催する健康づくり・介護予防教室等への参加)
第10条 町は、登録者が町が主催する健康づくり・介護予防教室等に参加したときは、ポイントカードにスタンプを押印するものとする。
2 前項の規定により押印するスタンプの数は1個とする。
(ポイントの付与等)
第11条 町長は、ポイントカードに押印されたスタンプ1個につき100ポイントを登録者に付与するものとする。ただし、不正な行為等によりスタンプが押印されたと認めるときは、ポイントを付与しないことができる。
2 ポイントの付与期間は、毎年1月1日から12月末日の1年間とする。
3 スタンプ及びポイントは、相続又は第三者への譲与、若しくは貸与することはできない。また、ポイント付与期間終了後の翌年に繰り越すことはできない。
4 ポイントカードを紛失、破損又は汚損した場合は、新たなポイントカードを交付するものとし、再押印は行わないものとする。ただし、破損又は汚損したポイントカードにより、ポイントカードに押印されたスタンプが確認できる場合は、スタンプの再押印を行うことができるものとする。
5 ポイントカードの再交付後、紛失したポイントカードが発見されたことによりポイントカードに押印されたスタンプが確認できる場合は、スタンプの再押印を行うことができるものとする。
(ポイント交換)
第12条 ポイント付与期間中のポイントは、予算の範囲内において、奨励金に交換して交付することができるものとする。
2 奨励金の算定基準は、次の表のとおりとする。
ポイント | 奨励金 |
1,000~1,900ポイント | 1,000円 |
2,000~2,900ポイント | 2,000円 |
3,000~3,900ポイント | 3,000円 |
4,000~4,900ポイント | 4,000円 |
5,000~5,900ポイント | 5,000円 |
6,000~6,900ポイント | 6,000円 |
7,000~7,900ポイント | 7,000円 |
8,000~8,900ポイント | 8,000円 |
9,000~9,900ポイント | 9,000円 |
10,000ポイント以上 | 10,000円 |
3 ポイントを利用して奨励金の交付を受けようとする者(以下「交換申請者」という。)は、熊野町介護予防・ボランティアポイント事業ポイント交換申請書兼奨励金請求書(様式第8号)にポイントカードを添えて町長に提出しなければならない。
4 町長は、前項の申請があった場合、これを審査し、及び交換申請者の合意に基づいて、介護保険料、住民税及び国民健康保険税、固定資産税、後期高齢者医療保険料等(以下「町税等」という。)の前年度における滞納の有無を調査し、滞納がある場合は、奨励金は交付しないものとする。
6 奨励金の交換申請は、ポイント付与期間の翌年1月4日から1月31日の間の開庁日に行わなければならない。期間内に申請がなかったときは、奨励金に交換する権利は消滅するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に違反する不正、虚偽申告を行った登録者は、その不正等により搾取した債権及び現金について、その金額を町長に返還しなければならない。
(雑則)
第14条 この交付要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行する。
(ポイントの付与期間の特例)
第3条 平成30年においては、第11条第2項の規定にかかわらず、ポイントの付与期間は8月1日から12月末日とする。
附則(令和2年12月11日告示第193号)
この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和5年10月26日告示第115号)
(施行日)
1 この要綱は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第12条第2項の規定は、この要綱の施行の日以後に付与されたポイントの交換について適用し、同日前に付与されたポイントの交換については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
ボランティア活動団体等 | 登録要件 |
ボランティア活動団体 | (1) 登録日までに団体の活動期間が1年以上あり、登録日以降も活動継続が可能な団体であること (2) 国及び地方公共団体、熊野町社会福祉協議会等から活動費補助・助成金を受けていないこと(参加者の傷害保険料及び施設使用料のみの補助団体は除く) |
介護事業所等 | (1) 町内に所在する介護保険指定事業所及び養護老人ホーム |