○広島中央地域連携中枢都市圏宿泊助成事業補助金交付要綱

平成30年4月9日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、広島中央地域連携中枢都市圏への定住促進を図るため、視察・現地調査を目的に訪問し、宿泊する者に対し、予算の範囲内において行う補助金の交付について、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広島中央地域連携中枢都市圏 呉市、竹原市、東広島市、江田島市、海田町、熊野町、坂町、及び大崎上島町の4市4町をいう。

(2) 視察・現地調査 移住や就職を目的として実施する住環境調査や企業訪問等のうち、竹原市を除く広島中央地域連携中枢都市圏内で実施するものをいう。

(3) 宿泊施設 視察・現地調査の際に利用する熊野町内の宿泊施設をいう。

(4) 宿泊費 宿泊施設の利用に要する経費(宿泊に伴い当該施設が食事を提供する場合は、その費用を含む。)をいう。

(5) 片道交通費支援制度 首都圏に在住する者が広島県内に移住を検討するため来県した場合に、その交通費の一部を支給するとした広島県の制度をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、宿泊施設を利用する者のうち、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 片道交通費支援制度の利用者であること。

(2) 熊野町の町税を滞納していないこと。

(3) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び現に広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37号)第19条第3項の規定による公表が行われている暴力団員であると認められる者でないこと。

(4) この要綱による補助金の交付を受けたことがないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に定めるものとする。

(1) 宿泊費(1000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

(2) 1泊当たりの上限は5000円とする。

(3) 3泊分までを限度とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、広島県が実施する「片道交通費支援制度」の申請時に、広島中央地域連携中枢都市圏宿泊助成補助金交付申請書(様式第1号)を、次の各号に掲げる書類を添えて宿泊予定地の市町長へ提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 実施計画書(様式第3号)

(3) 身分が確認できる書類(運転免許証又は健康保険証等の写し)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の交付申請があった場合において、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に対して広島中央地域連携中枢都市圏宿泊助成事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、その旨を通知しなければならない。

(交付決定の取消し及び返還)

第7条 町長は、前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消し、当該補助金交付決定者に対して広島中央地域連携中枢都市圏宿泊助成補助金取消通知書(様式第5号)により、その旨を通知するものとする。

(1) この要綱の規定又は補助金の交付条件に違反したとき。

(2) 偽り又は不正な方法により補助金の交付決定を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に当該補助金を交付済みであるときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(実績の報告)

第8条 補助金交付決定者は、各市町へ宿泊した最終日から40日を経過する日又は当該年度の最終日のいずれか早い日までに、広島中央地域連携中枢都市圏宿泊助成事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 宿泊費の領収書の写し(内訳のわかるもの)

(2) 広島中央地域連携中枢都市圏宿泊助成事業補助金完了報告書(様式第7号)

(補助金の額の確定及び交付)

第9条 町長は、前条に規定する実績報告書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該交付すべき補助金の額を確定し、広島中央地域連携中枢都市圏宿泊助成補助金交付額確定通知書(様式第8号)により、速やかに補助金交付決定者に通知しなければならない。

2 補助金交付決定者は、前項の規定により交付額の確定通知を受けた補助金の交付を受けようとするときは、広島中央地域連携中枢都市圏宿泊助成事業補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による交付請求があった場合において、これを審査し、適当と認めたときは、当該請求書を受領した日の翌日から起算して30日以内に、当該請求者に対し、補助金を交付しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日告示第40号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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広島中央地域連携中枢都市圏宿泊助成事業補助金交付要綱

平成30年4月9日 告示第61号

(令和2年4月1日施行)