○西部ふれあい広場の設置及び管理に関する条例

平成30年3月9日

条例第3号

(目的及び設置)

第1条 多目的な活動の場として、町民の交流ふれあいの促進、健康促進を図る施設として、西部ふれあい広場(以下「広場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 広場の位置は、熊野町神田23番地とする。

(広場の利用)

第3条 広場は、広く町民に開放するものとする。

(禁止行為)

第4条 広場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が特に認める場合はこの限りでない。

(1) 広場を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 車両を乗り入れること。

(7) ゴルフクラブ、バット等を使用すること、又は、他の広場利用者に危険又は迷惑を及ぼすおそれのある行為

(8) 行商、募金その他これらに類する行為

(9) 業として写真又は映画を撮影すること。

(10) 興行を行うこと。

(11) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行うこと。

(12) 広場の全部又は一部を独占して利用すること。

(13) 前各号のほか、広場の管理に支障があると認められる行為

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区域を定めて、広場の利用を禁止し、又は制限をすることができる。

(1) 広場の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められるとき

(2) 広場に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき

(3) その他町長が特に必要と認めるとき

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

西部ふれあい広場の設置及び管理に関する条例

平成30年3月9日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第14編 設/第3章 道路・公園等
沿革情報
平成30年3月9日 条例第3号