○熊野町公共施設等総合管理計画推進会議設置要綱
平成30年1月31日
告示第7号
(設置)
第1条 熊野町の公共施設等を取り巻く現状を把握し、全庁的かつ長期的な視点に立って熊野町公共施設等総合管理計画(平成28年3月策定。以下「管理計画」という。)の推進を図るため、熊野町公共施設等総合管理計画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において「公共施設等」とは、本町が所有する建築物及びインフラ資産をいう。
(所掌事務)
第3条 推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公共施設等の現状や課題を把握すること。
(2) 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針に関すること。
(3) 施設類型ごとの管理に係る基本的な方針に関すること。
(4) 公共施設等の再編計画に関すること。
(5) 公共施設等の整備に関する総合調整に関すること。
(6) その他管理計画の推進に関すること。
(組織)
第4条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副町長をもって充てる。
3 副会長は、総務部長をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 部長
(2) 担当部長
(3) 次長
(会長及び副会長)
第5条 会長は、推進会議を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(幹事会)
第7条 第3条に規定する所掌事務の実施に必要な調整、検討等を行うため、推進会議に幹事会を置く。
2 幹事は、次に掲げる職にある者をもって充て、総務課長は、幹事会の座長となる。
(1) 総務課長
(2) 財務課長
(3) 産業観光課長
(4) 防災安全課長
(5) 社会福祉課長
(6) 子育て支援課長
(7) 生活環境課長
(8) 都市整備課長
(9) 教育総務課長
(10) その他座長が必要と認める者
(プロジェクトチーム)
第8条 第3条に規定する所掌事務の実施に必要な調査、実務の調整等を行うため、推進会議にプロジェクトチームを置くことができる。
2 プロジェクトチームは、町長が指名する職員をもって構成する。
(庶務)
第9条 推進会議の庶務は、財務課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月20日告示第99号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月19日告示第57号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月27日告示第40号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。