○熊野町認定農業者支援事業実施要領
平成29年11月24日
(目的)
第1条 町は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、町の農業経営基盤の強化に関する基本構想の達成に向けて、農業者が策定した法第12条に定める農業経営改善計画の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)に対して、当該者の同意のもと次条に定める支援措置を講ずることとする。
(支援措置)
第2条 町が認定農業者に対して実施する支援事業は、次のとおりとする。
(1) 町ホームページにおいて、認定農業者を紹介すること。
(2) 町及び町関係団体(実行委員会等を含む。)は、主催及び共催等により町内行事を実施する場合は、認定農業者が出店するためのブースを確保するよう努めること。
(3) 町及び町関係団体(実行委員会等を含む。)は、主催事業において必要に応じて、認定農業者が生産した農産物を他者より優先して購入すること。
(4) 町は、本町の公の施設において飲食を提供する事業者に対して、認定農業者が生産した農産物を活用するよう促すこと。
(5) その他、認定農業者が実施する事業で公共性が高いと認められるものは、町広報誌、町ホームページその他の方法により、積極的にPRすること。
(事業の実施期間)
第3条 事業の実施期間は、1年度以内とし、毎年度更新することとする。
(他関係機関との調整)
第4条 事業の実施について、農林緑地課は、他関係機関との調整を図り、実施に向けた援助を行うこととする。
附則
この要領は、平成29年11月24日から施行する。
附則(令和2年3月26日)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。