○熊野町産前産後支援ヘルパー派遣事業実施要綱

平成29年10月17日

告示第106号

(目的)

第1条 熊野町産前産後支援ヘルパー派遣事業は、妊産婦が体調不良のために家事や育児を行うことが困難な家庭で日中に介助者がいない家庭、又は多胎出産した産婦の家庭に対し、産前産後支援ヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣し、家事及び育児の一部を介助することにより、子育てを支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、熊野町とする。ただし、派遣世帯の決定及びサービスの内容並びに利用負担区分の決定等の基本的な事項を除き、事業の一部を適切な事業ができると町長が認めた事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。

2 事業者は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

(1) 第5条に規定する内容を実施することができるヘルパーを派遣できること。

(2) 本事業の実施が遂行できる管理体制を有していること。

(3) 本事業の実施について、熊野町と連携・調整を行うことができること。

(派遣対象者)

第3条 ヘルパー派遣の対象者は、熊野町に住所を有し、居住する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 妊娠中、産後、体調不良等により家事や育児が困難な者であり、かつ、日中介助者がいない者。ただし、妊娠中の者にあっては、医師の所見等により安静を命ぜられている妊婦とする。

(2) 多胎で出生した乳児を養育する者

(3) その他町長が特に必要と認める者

(派遣期間)

第4条 ヘルパー派遣期間は、母子手帳交付後から産後1年までの間で、派遣が必要な期間とする。

(サービスの内容)

第5条 ヘルパーが行うサービス(以下「サービス」という。)は、次のとおりとする。

区分

サービスの内容

家事に関すること

ア 食事の準備及び後片付け

イ 衣類の洗濯及び補修

ウ 居室等の掃除及び整理整頓

エ 生活必需品の買い物

オ その他必要な家事

育児に関すること

ア 授乳

イ おむつの交換

ウ 沐浴介助

エ その他必要な育児相談

(派遣の申請)

第6条 ヘルパー派遣を希望する者(以下「申請者」という。)は、産前産後支援ヘルパー派遣申請書(様式第1号)を原則として、サービスを希望する2週間前までに町長に提出するものとする。ただし、緊急を要すると町長が認めた場合にあっては、産前産後支援ヘルパー派遣申請書の提出等は事後でも差し支えないものとする。

(派遣の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、ヘルパー派遣を決定したときは、産前産後支援ヘルパー派遣決定通知書(様式第2号)により、却下するときは、その理由を付して産前産後支援ヘルパー派遣却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(利用回数及び利用時間)

第8条 前条の規定により、ヘルパー派遣の決定を受けた者(以下「利用者」という。)がサービスを利用することができる回数は、1回の出産につき15回を限度とする。多胎出産した者にあっては、30回を限度とする。

2 時間数は、1回の利用につき90分以内とし、1日2回までとする。

(サービスの実施場所)

第9条 サービスを行う場所は、原則として利用者の自宅とする。

(申請内容の変更等)

第10条 利用者は次の各号のいずれかに該当する場合は、産前産後支援ヘルパー派遣変更申請(届出)(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 生計中心者に異動が生じたとき。

(2) 申請内容に変更があったとき。

(3) 利用期間の延長を希望するとき。

(変更の決定)

第11条 町長は、前条の規定による申請又は届出があった場合は、利用者と相談のうえ、変更を決定し、産前産後支援ヘルパー派遣変更決定通知書(様式第5号)を通知するものとする。ただし、利用料のみの変更にかかるものは、熊野町が審査し、通知するものとする。

(利用日程の変更又は中止)

第12条 利用者が事業者と予約した日程を変更又は中止する場合、該当利用日の前日の午後5時までに、利用者から事業者に連絡しなければならない。当該連絡を受けた事業者は、速やかに熊野町にその旨を連絡するものとする。

2 前項に規定する期限を過ぎて利用日の変更又は中止をする旨の連絡をした場合、又は、連絡することなく利用を中止した場合、1回利用したものとみなし、利用者は500円を事業者に支払うものとする。ただし、地震、水害、その他の災害など、利用者の責に帰すべきではない事由により連絡できなかった場合については、この限りではない。

(派遣の取消)

第13条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、ヘルパー派遣を取消すものとする。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 申請内容に虚偽があったとき。

(3) サービスを行うに当たり支障があると町長が認めたとき。

2 町長は、前項の規定によりヘルパー派遣の取消を決定したときは、産前産後支援ヘルパー派遣取消決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(利用料)

第14条 利用料は1回あたり1,000円とし、利用者が直接事業者へ支払うものとする。ただし、利用者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は当該年度(産前産後支援ヘルパー派遣を受けた日の属する月が1月から5月末までの間においては、前年度)市町村民税の非課税である世帯に属する場合は、利用料を無料とする。

2 利用者は、前項に定めるもののほか、ヘルパーが生活必需品の買い物その他のサービスを行う際、移動のための交通費等を必要とする場合は、当該交通費等の実費相当額を負担するものとし、直接事業者へ支払うものとする。ただし、熊野町内の移動のための交通費等の実費相当額の負担は必要ないものとする。

(派遣の基準)

第15条 ヘルパーは、次の各号に掲げる日を除いた日の午前9時から午後5時までの時間に派遣するものとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、ヘルパーの派遣時間及び派遣の日時を変更することができる。

(ヘルパーの義務)

第16条 ヘルパーは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ヘルパーは派遣対象世帯を訪問したときは、熊野町産前産後支援ヘルパー事業記録簿(様式第7号)に従事時間、業務内容等を詳しく記載し、原則として利用者の確認を受けるものとする。

(2) ヘルパーは、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日告示第40号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月3日告示第18号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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熊野町産前産後支援ヘルパー派遣事業実施要綱

平成29年10月17日 告示第106号

(令和4年4月1日施行)