○熊野町制施行100周年記念式典実施本部設置要綱

平成29年8月28日

告示第92号

(設置)

第1条 熊野町制施行100周年を町民や町政の関係者と共に祝い、町政に対する功労者を表彰することにより、住民協働の町づくりへの意識や郷土愛を醸成し、更なる町の飛躍・発展を期すことを目的に熊野町制施行100周年記念式典(以下「記念式典」という。)を実施することとし、記念式典の実行組織として、庁内に記念式典実施本部(以下「実施本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 実施本部は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 記念式典の事業の運営に関すること。

(2) 記念式典の事業の運営に係る連絡調整に関すること。

(3) その他記念式典の実施に関し必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 実施本部は、本部長、副本部長、本部参与及び本部員(以下「実施本部員」という。)をもって組織する。

2 本部長は、町長とする。

3 副本部長は、副町長をもって充てる。

4 本部参与は、教育長、議会事務局長及び各部長をもって充てる。

5 本部員は、各部事務系次長及並びに地域振興課長をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、実施本部を代表し、その業務を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 実施本部の会議(以下「実施本部会議」という。)は、本部長が招集する。

2 本部長は、実施本部会議の議長となる。

3 本部長は、必要があると認めるときは、実施本部員以外の者を実施本部会議に出席させ、意見を求めることができる。

(幹事会)

第6条 実施本部の事務を円滑に遂行するため、実施本部に幹事会を置く。

2 幹事会は、企画部門を所管する本部参与及び本部員をもって構成する。

3 幹事会は、企画部門を所管する本部参与が招集し、その座長となる。

4 幹事会は、実施本部の審議事案について事前に調査及び研究を行い、その結果を実施本部に報告するものとする。

(職務命令)

第7条 実施本部員は、実施本部の所掌事務に関し、所属に属さない職員に対して職務上必要な命令を行うことができるものとする。

2 実施本部員は、前項の命令を行うことについて、あらかじめ所属長の意見を聴き、同意を得なければならない。

(事務局)

第8条 実施本部の事務を処理するため、実施本部事務局を総務部内に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、実施本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年7月20日告示第99号)

この要綱は、公布の日から施行する。

熊野町制施行100周年記念式典実施本部設置要綱

平成29年8月28日 告示第92号

(平成30年7月20日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 附属機関・内部委員会
沿革情報
平成29年8月28日 告示第92号
平成30年7月20日 告示第99号