○熊野町農地改良指導要領

平成29年7月19日

農業委員会告示第10号

第1 目的

この要領は、農地法(昭和27年法律第229号)の趣旨を踏まえて、町内における農地法第2条第1項に規定する農地(以下「農地」という。)の保全又は利用増進のために行う農地改良の取扱いに係る事務に関し必要な事項を定め、優良農地の確保と保全維持に努め、もって農業生産の向上及び農地管理の適正化を図ることを目的とする。

第2 定義

この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 農地

「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいう。

(2) 採草放牧地

「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草並びに家畜の放牧の目的に供されるものをいう。

(3) 耕作

「耕作」とは土地に労働及び資本を投じ、肥培管理を行って作物を栽培することをいう。

(4) 農地改良

単なる残土の処分を目的として行うものでなく、湿田解消、田畑転換等の農地の保全又は利用増進といった農業経営の改善を目的として農地の所有者又は耕作者が農地の盛土、切土等を行うことにより農地の形質を変更する行為

(5) がけ

地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす傾斜地

(6) がけ高

がけ下端から水平面に対し30度勾配の斜線部分について、がけ下端よりその最高部までの高さ(当該斜線の内側部分の既存のがけは、一体のがけと見なす。)

(7) 耕土

農地改良後に農作物を植える耕地の表層の土

(8) 届出者

農地改良を行おうとする農地の所有者又は耕作者

第3 農地改良の基準

1 農地改良は、次の基準のすべてに適合しなければならない。

(1) 農地改良の施工区域において施工前より施工後の耕地面積を拡張するものであること。ただし生産性の向上を図るため棚田等を一団の農地とする農地改良で、やむを得ず耕地面積を縮小しなければならない場合は、最小限とすること。

(2) 1作(最大で1年未満)の休耕が必要でないこと(休耕が1年以上となる場合は、農地法第4条の規定による許可手続をとるものとする。)

(3) 施工期間は、事業規模等から勘案して必要と認められる最小限の期間であること。

(4) 盛土によって、がけが生じる場合は、がけ高が1.0メートル未満、切土によって、がけが生じる場合は、がけ高が2.0メートル未満であること。

(5) 農地改良によって生じるがけの勾配は盛土にあっては30度(1割8分勾配)以下、切土にあっては35度(1割4分勾配)以下とすること。ただし、広島県が定める「宅地造成工事に関する許可の基準」中「2擁壁の構造」に準じて保護擁壁を設置する場合は当該構造によることができる。

(6) 農地改良によって生じるがけの上端には、土堰堤又は排水溝を設け雨水、土砂等の流出により当該がけ及び付近の土地に影響を及ぼさないようにすること。

(7) 農地改良後の雨水、用水等の排水箇所及び放流先は農地改良前と変更しないこと。この場合において、排水ががけ面を通過する場合は、適正な排水構造物を設置すること。

(8) 農地改良に用いる土は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する廃棄物に該当するものを含まないこと。

(9) 農地改良の区域外から土砂を搬入するときは、土質、土量、採取場及び搬入経路が明確になっていること。

(10) 農地改良後、すみやかに耕作の用に供すること。

(11) 土砂の適正処理、官民境界、道路占用・改築及び普通河川土木工事等の関係法令に関することについては、当該法令を管轄する機関の指導・指示に従うこと。

(12) 改良面の表土部には、耕作に適した耕土を盛土(最低30cm)するとともに、必要に応じて暗渠排水等により耕作に適した排水機能が確保されていること。また、水田の場合は農地改良前の耕土の状況に準じること。

(13) 工事完了後の農地の形状、勾配、土壌の質等から判断して従前の農地と同等又はそれ以上の利用価値を有すると認められること。

(14) 造成後、単に農地状に復元されるだけでなく、土質、地盤の安定度、排水機能等からみて、長期的かつ安定的に耕作に供されうると認められる計画であること。

(15) 農地改良後における当該農地の作付計画が明らかにされており、事業者の農業経営の現状等から合理的であると認められること。

(16) 農地改良によって近隣その他に被害を生じさせた場合、又は、おそれがあるとして近隣その他から苦情を受けた際は、届出者の責任において対応すること。

2 農地改良に伴う盛土について第3(4)を超える場合の基準は「広島県土砂の適正処理に関する条例 技術的指導指針」に準じるものとする。

第4 農地改良届

届出者は、様式第1号の農地改良届出書に次の各号の図書を添えて熊野町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)に提出しなければならない。

(1) 土地の全部事項証明書(写しの場合は原本を持参すること。)

(2) 位置図(縮尺5千分の1以上。土砂を搬入する場合は搬入経路を明記する。)

(3) 公図の写し(申請地と隣接の所有者、耕作者、地目及び地積を明記する。)

(4) 被害防除措置計画書(様式第2号)

(5) 農地改良計画平面図及び縦横断面図(縮尺250分の1以上。耕土の厚さ、がけ高、がけの幅、用水・排水の経路及び放流先を明記する。)

(6) がけの保護擁壁を設置する場合は、擁壁構造図(縮尺50分の1以上)

(7) 農地改良区域の求積図(縮尺250分の1以上)

(8) 施工前と後の耕地面積求積図(縮尺250分の1以上)

(9) 土砂を搬入する場合は、土砂搬入計画明細書(様式第3号)

(10) 誓約書(様式第4号)

(11) 届出者以外に所有権、抵当権等その他の権利を有する者がある場合は、その者の同意書(様式第5号)

(12) 代理人が提出する場合は、届出者の委任状

(13) 届出者と施工者が違う場合は施工業者資格者証の写し

(14) その他、熊野町農業委員会が必要と認める図書

提出部数は正本、副本それぞれ1部とする。

第5 農地改良届の受理

1 事務局は前条の農地改良届出書が提出されたときは、内容を審査のうえ現地調査を行って、その現地調査後の直近の熊野町農業委員会にその状況を報告しなければならない。

2 熊野町農業委員会は前項の報告による農地改良が適正と判断したときは、様式第6号の農地改良届受理書に農地改良届の副本を添えて届出者に交付するものとする。

第6 中間報告

農地改良の施工期間が90日を超える場合は、90日を超える都度、10日以内に様式第7号の農地改良中間報告書に施工状況写真を添えて事務局に1部を提出するものとする。

第7 完了届

1 届出者は、農地改良が完了したときは、10日以内に様式第8号の農地改良完了届を事務局に1部を提出するものとする。

2 事務局は、第1項の農地改良完了届の提出があったときは、担当地区の農業委員、農地利用最適化推進委員と現地調査を行い、その完了状況を確認し、農地改良の状況が不相当であると判断したときは、届出者に対し指導するものとする。

3 事務局は作物の作付状況等、又は施設等の構造について、必要と認める場合は関係機関に意見を求めるものとする。

第8 完了確認書

1 事務局は前条第2項の現地調査で農地改良が適正に完了していると認めたときは、その現地調査後の直近の農業委員会に報告しなければならない。

2 熊野町農業委員会は前項の報告により農地改良が適正に完了したと判断したときは、様式第9号の農地改良完了確認書を届出者に交付するものとする。

第9 農地改良のための一時転用許可

1 農地改良に伴う休耕期間が1年以上となる場合の一時転用許可の基準は、第3第1項及び第2項によるものとし、広島県就農支援課が策定する農地法関係事務処理ガイドラインを参酌するものとする。

2 農地一時転用許可申請書には農地法関係事務処理ガイドラインに掲げる添付書類のほかに、次の図書を添付するものとする。

(1) 第4(5)の農地改良計画平面図及び縦横断面図

(2) 第4(6)のがけの保護擁壁を設置する場合は、擁壁構造図

(3) 第4(7)の農地改良区域の求積図

(4) 第4(8)の施工前と後の耕地面積求積図

(5) 第4(9)の土砂を搬入する場合は、土砂搬入計画明細書

(6) 第4(10)の誓約書

(7) 届出者と施工者が違う場合は第4(13)の施工業者資格者証の写し

(8) その他、熊野町農業委員会が必要と認める図書

第10 指導

事務局は、必要に応じて、農地改良に係る農地の所在する地区担当の農業委員及び農地利用最適化推進委員と連携して指導を行うものとする。

第11 その他

この要領の運用に定めるもののほか必要な事項は、熊野町農業委員会が別に定めるものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成30年1月22日農委告示第2号)

この要領は、告示の日から施行する。

(令和4年3月23日農委告示第3号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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熊野町農地改良指導要領

平成29年7月19日 農業委員会告示第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会/第4章 農業委員会
沿革情報
平成29年7月19日 農業委員会告示第10号
平成30年1月22日 農業委員会告示第2号
令和4年3月23日 農業委員会告示第3号