○熊野町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成29年7月12日

告示第83号

(目的)

第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健、育児に関する様々な悩み等に円滑に対応するため、保健師等が専門的な見地から相談支援等を実施し、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援を行うため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に基づき、子育て世代包括支援センター(以下、「センター」という。)を設置し、センターに係る事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 熊野町子育て世代包括支援センター

(2) 位置 熊野町中溝一丁目1番1号

(事業内容)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 妊娠期から子育て期にわたる総合的相談及び支援に関すること。

(2) 妊娠期からの支援プランの策定に関すること。

(3) 関係機関等における情報収集及び情報提供に関すること。

(4) 関係機関等とのネットワークづくりに関すること。

(5) 地域において不足している妊娠期等の支援に関する社会資源の開発に関すること。

(6) 子育て支援に係る人材の育成等に関すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、妊娠期から子育て期にわたる相談及び支援に関し、町長が必要と認めること。

(実施主体)

第4条 本事業の実施主体は熊野町とし、その主管課は健康福祉部健康推進課とする。

(関係機関との連携)

第5条 センターの事業を行うに当たっては、関係団体、関係機関等との緊密な連携を図るよう努めるものとする。

(秘密保持)

第6条 センターの事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年3月27日告示第40号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

熊野町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成29年7月12日 告示第83号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 保健衛生/第1章
沿革情報
平成29年7月12日 告示第83号
令和2年3月27日 告示第40号