○熊野町農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者評価委員会要綱

平成29年4月3日

農業委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、熊野町農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の設置、組織、運営等について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 熊野町農業委員会の農地利用最適化推進委員の候補者(以下「候補者」という。)について、その適性、意欲等を総合的に調査し、審査し、選考するため、評価委員会を設置する。

(所掌事務等)

第3条 評価委員会は、熊野町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則(平成29年熊野町農業委員会規則第1号)第8条の規定に基づき、候補者について推薦又は応募により提出された書類により審査を行うとともに、必要に応じて面接その他適当と認められる方法に基づき選考し、その結果を農業委員会に報告するものとする。

(組織)

第4条 評価委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 農業委員会会長

(2) 建設部長

(3) 総務部長

(4) 建設部次長

(5) 農業委員会事務局長

(委員長及び副委員長)

第5条 評価委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員長及び副委員長は互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を掌理し、評価委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員は、会議において自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項がある場合は、その議事に関与することができない。

4 議長は、審査、選考の過程において必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めて説明させ、又は意見を聴くことができる。

5 評価委員会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(秘密保持義務)

第7条 評価委員会の委員及び委員であった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

熊野町農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者評価委員会要綱

平成29年4月3日 農業委員会告示第4号

(平成29年4月3日施行)

体系情報
第3編 行政委員会/第4章 農業委員会
沿革情報
平成29年4月3日 農業委員会告示第4号