○「熊野の魅力」連携創造事業推進補助金交付要綱

平成29年5月15日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「熊野の魅力」連携創造事業推進補助金を交付することに関し、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 この補助金は、熊野町における地方創生に向けた総合戦略(ブランド戦略)を推進するため、高等学校が核となり行う地域人材を育成するための事業を展開する経費の一部を補助し、もって、基礎基本の学力向上及び地域の課題解決を図ることを目的とする。

(交付の対象)

第3条 町長は、熊野町立中学校及び広島県立熊野高等学校(以下「熊野高校」という。)の生徒の基礎基本の学力向上又は熊野町の地域課題の解決のための新たな事業(以下「補助事業」という。)の実施に必要な経費のうち、補助金交付の対象として町長が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、熊野高校の保護者等で組織する非営利活動団体であって、町長が補助事業者として適当と認めたものとする。

(補助事業、補助対象経費、補助率及び補助金の額)

第4条 補助事業に係る補助対象経費、補助率及び補助事業に係る補助金の額は、別記の補助事業、補助対象経費、補助率及び補助金の額の欄に掲げるとおりとする。

(申請手続)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 取得備品一覧表(様式第3号。備品を購入する場合)

(3) 概算払交付理由書(様式第4号。概算払を受けようとする場合)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第6条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があった場合には、書類を審査の上、交付すべきものと認めたときは速やかに交付の決定を行い、交付決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定をする場合において、必要に応じて条件を付すことができるものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付決定を受けた補助事業者は、交付決定の内容又はこれに付した条件に対して不服があることにより、補助金交付の申請を取り下げようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から20日以内にその旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(経費の効率的使用等)

第8条 補助事業者は、補助事業を遂行するために契約を締結し、また支払いを行う場合には、町の契約及び支払に関する規定の趣旨に従い、公正かつ最小の費用で最大の効果をあげ得るように経費の効率的使用に努めなければならない。

(計画変更の承認)

第9条 補助事業者は、次の各号に掲げる場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助対象経費の額を変更しようとするとき。(軽微な変更を除く。)

(2) 補助事業内容を変更しようとするとき。

2 第5条の規定は、前項の場合について準用する。この場合の申請は、変更交付申請書(様式第6号)によるものとする。

3 町長は、第1項を承認する場合において必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又は、条件を付すことができるものとし、変更交付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第10条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、補助事業中止(廃止)申請書(様式第8号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業遅延の届出)

第11条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに補助事業遅延(遂行困難)報告書(様式第9号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し状況報告書を求め、又はその状況を調査することができる。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業を完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに事業実績報告書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第14条 町長は、前条の報告を受けた場合には、実績報告書、その他の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第9条の規定に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。

3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合には、規則第19条第2項の規定に基づき延滞金を徴するものとする。

(補助金の交付)

第15条 前条第1項の規定による通知を受けた補助事業者は、別に定める交付請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の特例)

第16条 町長は、補助金交付の目的を達成するために、必要があると認められる場合は、規則第16条の規定に基づき補助金の全部又は一部について概算払することができるものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとする場合は、別に定める概算払交付請求書を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消等)

第17条 町長は、第10条に規定する補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次の各号に掲げる場合には、第6条第1項に規定する交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助事業者が、規則又はこの要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合

(4) 交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、町長は補助事業者に対し、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 町長は、第1項第1号から第3号までの理由により交付の決定を取り消し、前項による補助金の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、規則第19条第1項の規定に基づく加算金の納付を合わせて命ずるものとする。

4 第2項に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、第14条第3項の規定を準用する。

(財産の管理等)

第18条 補助事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

(財産の処分の制限)

第19条 財産の処分を制限する取得財産及びその期間等は、補助金交付決定通知書により定めるものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により定められた期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 町長は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。

(補助金の経理)

第20条 補助事業者は、補助事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備して前項の収支簿とともに補助事業の完了、あるいは中止又は廃止の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(補助事業完了後の事業評価の実施)

第21条 補助事業者は、補助事業完了の後一定期間、町長が指定する組織において事業評価を受けることとし、その取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(雑則)

第22条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別記(第4条関係)

補助事業

補助対象経費

補助率

補助金の額

補助事業1

熊野町立中学校と熊野高校との新たな教育連携による、生徒の基礎基本の学力向上に資する事業

補助事業2

熊野高校生徒の主体的な活動並びに生徒、地域、行政、大学等の連携による、熊野町の地域課題の解決に資する事業

報償費(謝金)、需用費(消耗品費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費)、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費とし、各科目の取扱は、地方公共団体の支出の例によるものとする。

10/10以内

3,000千円を限度とする。

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「熊野の魅力」連携創造事業推進補助金交付要綱

平成29年5月15日 告示第59号

(平成29年5月15日施行)