○熊野町町制施行100周年記念ロゴマークの使用等に関する規程

平成29年4月26日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この規程は、熊野町町制施行100周年記念ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)の使用その他の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 ロゴマークの形状は、別表及び別冊「熊野町町制施行100周年記念ロゴマーク使用ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)のバリエーションのとおりとする。

(ロゴマークの使用申請)

第3条 ロゴマークを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、ロゴマーク使用承認申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で、別表及びガイドラインのバリエーションの範囲内で使用する場合は、この限りでない。

(1) 国又は他の地方公共団体が、広報及びそれに準ずる業務の目的で使用するとき。

(2) 学校等の教育機関が教育目的で使用するとき。

(3) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。

(4) 営利を目的とせず、個人若しくは家庭内又はこれに準ずる限られた範囲において使用するとき。

(5) その他町長が適当と認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、一般財団法人筆の里振興事業団においてロゴマークを使用する場合(形状を展開したものを含む。)においては、前項に規定する申請及び町長の承認を要しないものとする。

(使用承認)

第4条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、使用を承認するものとする。

(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) 特定の政治、思想、若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 町のイメージを傷つけ、又は正しい理解の妨げになると認められるとき。

(4) 営利目的と認められたとき。ただし、町長が適当と認めたものを除く。

(5) ガイドラインの注意事項を遵守しないとき。

(6) その他町長が使用について不適当であると認めたとき。

2 町長は、前項の規定によりロゴマークの使用を承認したときは、ロゴマーク使用(変更)承認通知書(様式第2号。以下「承認通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(使用料)

第5条 ロゴマークの使用料は無料とする。

2 ロゴマークの使用に要した費用等は使用者が負担し、町は一切の責任を負わない。

(使用上の遵守事項)

第6条 第4条の規定により、ロゴマークの使用を承認された者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用を承認された用途のみに使用し、他の用途には使用しないこと。

(2) 使用の承認によって生じる権利を第三者等に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 製作した物品等についての商標登録及びロゴマークデザインについての意匠登録等、ロゴマークに関し自己の権利を新たに設定又は登録しないこと。

(4) 別表のロゴマークを展開する場合は、色、形状、形式等は町長の指示する条件に従うこと。

(5) ロゴマークの使用に関し一切の責任を負い、事故、苦情等が発生した場合は、使用者の責務において必要な措置を講じること。

(承認内容の変更申請)

第7条 使用者は、承認された内容を変更しようとするときは、ロゴマーク使用変更承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請について、変更することが適当と認めたときは、承認通知書により申請者に通知するものとする。

(違反等に対する取扱い)

第8条 町長は、使用者がこの規程及び承認された内容に違反していると認められたときは、当該承認を取り消し、使用を差し止めることができる。

2 町長は、前項の規定により使用承認を取り消したときは、使用者に対してロゴマーク使用承認取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 町長は、使用承認を取り消されたことにより使用者に生じた損害について、賠償する責任を負わない。

(使用結果の報告)

第9条 使用者は、使用期間終了後速やかにロゴマーク使用結果報告書(様式第5号)に使用内容を証する資料又は完成品を添えて、使用結果を報告するものとする。ただし、完成品の提出が困難と認められるものについては、その写真(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録されたものを含む。)の提出をもって代えることができる。

(ロゴマークに関する権利)

第10条 ロゴマークに関する一切の権利は、熊野町に属する。

(損害賠償)

第11条 使用者は、その使用により町に損害を生じさせたときは、その損害額を賠償しなければならない。

(情報公開)

第12条 町長は、ロゴマークの広い利用促進を図る観点から、その使用承認の状況等について、公開することができる。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、ロゴマークの使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条、第6条関係)

形状

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熊野町町制施行100周年記念ロゴマークの使用等に関する規程

平成29年4月26日 告示第57号

(平成29年4月26日施行)