○熊野町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成29年3月31日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成29年熊野町条例第1号)第4条の規定に基づき、熊野町農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続き等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 法第19条第1項の規定に基づく推進委員の候補者の推薦及び公募は、次に掲げるとおりとする。
(1) 個人からの推薦
(2) 法人又は団体(以下「団体等」という。)からの推薦
(3) 一般公募
(担当地区及び推進委員の数)
第3条 推進委員が担当する地区、各地区における及び推進委員の数は、次に定めるとおりとする。
地区名 | 地区の詳細 | 推進委員の数 |
第1地区 | 城之堀・萩原 | 1人 |
第2地区 | 中溝・出来庭・平谷・貴船・柿迫 | 1人 |
第3地区 | 呉地・川角・東山・石神・神田 | 1人 |
第4地区 | 新宮・初神 | 1人 |
(推薦及び応募の資格)
第4条 第2条の規定により、推進委員の候補者として推薦を受けることができる者又は候補者に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見のある者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、推薦を受け、又は応募することができない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 熊野町暴力団排除条例(平成23年熊野町条例第12号)第2条第1号から第4号に規定する暴力団員等
(4) 町の職員
(募集方法等)
第5条 推進委員の候補者の推薦及び公募の期間はおおむね1月とし、その周知は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 熊野町掲示板への掲示
(2) 熊野町広報紙及びホームページへの掲載
(3) その他町長が必要と認めるもの
(推薦及び応募手続)
第6条 農地利用最適化推進委員の候補者の推薦を行う者又は応募する者は、農地利用最適化推進委員推薦・応募用紙(別記様式)に、次に掲げるいずれかの書類を添えて、農業委員会に提出しなければならない。
(1) 推薦を受ける者又は応募する者の住民票(本籍地の記載があるものに限る。)
(2) 推薦を受ける者又は応募する者の戸籍謄本
(3) 推薦を受ける者又は応募する者の戸籍抄本
(推薦又は募集に応じた者の公表等)
第7条 農業委員会は、省令第12条に規定する公表は、熊野町ホームページ、熊野町掲示板及び事務担当課において行うものとする。
2 農業委員会は、省令第12条第1号に定めるもののほか必要と認める事項を公表できるものとする。
(候補者の選定)
第8条 農業委員会は、第6条の規定により推薦があった候補者又は応募のあった候補者について、推進委員候補者が定数を上回る場合は、関係者からの意見聴取その他必要な措置を講じるものとする。
(推進委員の選任)
第9条 農業委員会は、推進委員を決定する場合は、農業委員会における合議によるものとする。
2 各地区の推進委員は、原則として当該地区に在住の者とする。ただし、第3条に定める推進委員の数について各地区の候補者に過不足が生じた場合は、この限りではない。
3 農業委員会は、前項により推進委員を任命しようとするときは、書面により通知するとともに、委嘱状を交付するものとする。
(推進委員の補充)
第10条 農業委員会は、推進委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は農業委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月20日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月22日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月20日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。