○熊野町認知症カフェ事業費補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、熊野町内で認知症の人及びその家族並びに専門家及び地域住民が交流し、情報交換等をすることを目的に集う場(以下「認知症カフェ」という。)を運営する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、住民によって組織された団体が主体となって運営し、かつ、熊野町内で開催する認知症カフェとする。

(補助金の対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する事業を実施する上の経費で、町長が認めたものとする。

(交付の申請)

第4条 補助事業を実施し、補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請団体」という。)は、熊野町認知症カフェ事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに当該申請に係る書類を審査し、適当と認めるときは、申請団体に対し、熊野町認知症カフェ事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

2 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(交付申請の取下げ)

第6条 規則第7条第1項の規定による交付申請の取下げをすることのできる期間は、前条第1項の規定による通知を受領した日から14日以内とする。

(計画変更の承認)

第7条 申請団体は、申請した補助事業の内容を変更し、補助対象経費に変更が生ずるときは、あらかじめ熊野町認知症カフェ事業費補助金事業計画変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助対象経費に影響しない軽微な変更については、この限りではない。

2 町長は、前項の規定について承認をしたときは、速やかに熊野町認知症カフェ事業費補助金交付決定変更通知書(様式第4号)によりこれを通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第8条 申請団体は、補助事業を中止又は廃止しようとする場合は、熊野町認知症カフェ事業計画中止・廃止申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた申請団体は、補助対象事業を完了した日から起算して30日以内又は翌年度の4月15日までに熊野町認知症カフェ事業費補助金事業実績報告書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(補助金額の確定)

第10条 町長は、前条の報告がされたときはこれを審査し、適当と認めたときは、速やかに交付すべき補助金の額を確定し、熊野町認知症カフェ事業費補助金確定通知書(様式第7号)により申請者に対し通知するものとする。

2 町長は、申請団体に交付すべき補助金額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、熊野町認知症カフェ事業費補助金返還命令書(様式第8号)によりその超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から30日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延金を町に納付しなければならない。

(交付の請求)

第11条 前条の規定による補助金の確定通知を受けた申請団体は、熊野町認知症カフェ事業費補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(交付の特例)

第12条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金概算払い又は前金払いをすることができる。

2 前項の規定により補助金の概算払又は前金払を受けようとするときは、熊野町認知症カフェ事業費補助金概算払(前金払)交付請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(帳簿等の保存期間)

第13条 規則第21条の規定による帳簿及び書類を保存しなければならない期間は、これに関する経費の収支を明らかにした帳簿、書類等を備え、補助事業完了の日から起算して5年を経過した日の属する会計年度の末日まで保存しなければならない。

(雑則)

第14条 この交付要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年6月19日告示第73号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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熊野町認知症カフェ事業費補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第37号

(平成29年6月19日施行)