○熊野町通所型サービスA事業実施要綱

平成29年3月16日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、熊野町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年熊野町告示第53号。以下「総合事業実施要綱」という。)第6条第1号イに規定する通所型サービスA事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この事業は、生活機能の低下が認められる高齢者等が、通所型サービスの利用により、生きがいづくり及び健康保持を図り、もって社会的孤立の防止と地域における自立した日常生活を支援することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱における用語の定義は、この要綱で定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)の例による。

(実施主体)

第4条 この事業の実施主体は、町とする。

2 前項の規定にかかわらず、事業の実施にあたって、適切な事業運営を確保できると町長が認める団体と委託契約を締結することにより、当該事業を委託することができる。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 総合事業実施要綱第4条第2項に規定する事業対象者

(2) 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号。以下「省令」という。)第2条に規定する要支援1及び要支援2の認定のある者

2 前項の規定にかかわらず、総合事業実施要綱第6条第1号イ(ア)に規定する介護予防通所介護相当サービスを利用している者は、事業の対象者としない。

(事業の内容)

第6条 この事業は、介護予防を目的とした通所型のサービスとし、その事業内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 体操

(2) 口腔機能・栄養に関する指導

(3) 生活機能の維持のための交流

(送迎)

第7条 事業者は、利用者が自宅と施設の間の送迎を希望した場合には、送迎サービスを提供しなければならない。

(利用回数)

第8条 この事業の利用回数は、1週につき1回を限度とする。ただし、介護予防ケアマネジメントにおいて特に必要と認められる者は、この限りではない。

(利用の手続き)

第9条 対象者は、この事業を利用しようとするときは、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書に事業の利用について記載のある介護予防サービス・支援計画表を付して、町長に届け出なければならない。

(利用料)

第10条 この事業において、利用者が事業者に支払うべき利用料等は、別表に掲げるとおりとする。

(従事者の員数)

第11条 事業者が、当該事業を行う事業所に置くべき従事者の員数は、事業の単位ごとに、専ら当該サービスの提供に当たる従事者が1人以上、利用者の数が20人を超える場合にあっては、当該サービスに当たる従事者に加えて、当該利用者の数に応じて必要と認められる数とする。

(管理者)

第12条 事業者は、専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

(設備等)

第13条 事業所は、事業運営を行うため、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上有する専用の区画を設けるものとし、事業の実施に必要な設備及び備品を備えなければならない。

(事業者の責務)

第14条 事業者は、事業の実施にあたり次に掲げる事項に努めなければならない。

(1) 利用者の心身の状況、その置かれている環境その他保険医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握

(2) 地域包括支援センターとの密接な連携

(3) 事業の終了に際し、利用者及びその家族に対する適切な指導、地域包括支援センターに対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携

(サービスの提供)

第15条 事業者は、介護予防ケアマネジメントに沿った事業を提供しなければならない。

(サービス提供の記録)

第16条 事業者は、当該サービスを提供した際には、サービスの提供日及び内容その他必要な事項を、利用者の介護予防ケアマネジメントを記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

(緊急時の対応)

第17条 従事者等は、現に事業を行っているときに、利用者の病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(非常災害対策)

第18条 事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従事者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(衛生管理等)

第19条 事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 事業者は、利用者の使用する施設の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(秘密保持)

第20条 事業所の従事者及び従事者であった者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 事業者は、当該事業所の従事者及び従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(事故発生時の対応)

第21条 事業者は、利用者に対する事業の提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族及び当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた処置について記録し、熊野町通所型サービスA事業事故報告書(様式第1号)を速やかに提出しなければならない。

3 事業者は、利用者に対する事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(記録の整備)

第22条 事業者は、従事者、設備、備品及び会計に関する記録等を整備しておかなければならない。

2 事業者は、利用者に対する事業の提供に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第23条 事業者は、当該事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、熊野町通所型サービスA廃止・休止届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該通所型サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該通所型サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な通所型サービス等が継続的に提供されるよう、介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センターその他関係者との連絡調整その他便宜の提供を行わなければならない。

3 第1項の規定により、休止した事業所を再開するときは、熊野町通所型サービスA再開届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第24条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に係る必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年度における対象者の特例)

第2条 第5条第1項の規定にかかわらず、省令第1号に規定する要介護認定のある人で平成28年度中に熊野町西部地域健康センターで開催の「生きがいサロン」を利用した者については、事業の対象者とする。

2 第5条第2項の規定にかかわらず、平成29年4月1日時点で介護予防通所介護相当サービスを利用している者は、認定の更新の時期まで事業を利用することができる。

別表(第10条関係)

項目

利用料

通所型サービス利用料

100円(1日)

送迎代

100円(片道)

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熊野町通所型サービスA事業実施要綱

平成29年3月16日 告示第14号

(平成29年4月1日施行)