○熊野町建築物土砂災害対策改修促進事業補助金交付要綱

平成29年2月1日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、土砂災害から町民の生命及び身体を保護するため、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日国官会第2317号国土交通事務次官通知。以下「交付金要綱」という。)及び広島県建築物土砂災害対策改修促進事業補助金交付要綱に基づき、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域(以下「特別警戒区域」という。)内の住宅、その他の居室を有する建築物(以下「住宅等」という。)について、土砂災害対策改修を実施する所有者に対し、予算の範囲内において熊野町建築物土砂災害対策改修促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とし、その交付に関しては、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 土砂災害対策改修 土砂災害に対する構造耐力上の安全性を有していない住宅等に対し、想定される土石流の高さ及び衝撃力に応じて建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の3の規定に適合するように鉄筋コンクリート造の外壁、塀等を設ける改修をいう。

(2) 事業実施者 土砂災害対策改修を実施する建物所有者をいう。

(補助金交付対象事業等)

第3条 補助金交付の対象となる事業は、事業実施者が行う本町の区域内に存する住宅等の土砂災害対策改修とする。

2 補助金交付対象事業は、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。

(1) 土砂災害対策改修の対象とする住宅等(以下「補助金交付対象建築物」という。)が、特別警戒区域内にあるものであること。

(2) 補助金交付対象建築物が建築基準法施行令第80条の3の規定について既存不適格であること。

(3) 土砂災害対策改修の結果、補助金交付対象建築物が建築基準法施行令第80条の3の規定に適合すること。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、事業実施者が行う住宅等の土砂災害対策改修に係る工事費に23%を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とする。

2 前項の土砂災害対策改修に係る工事費は、330万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 事業実施者は、補助金の交付を受けて土砂災害対策改修を実施しようとする場合は、熊野町建築物土砂災害対策改修促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 補助金交付対象建築物に係る登記事項証明書(3か月以内に交付されたものに限る。)その他補助金交付対象建築物の所有者が確認できるもの

(2) 補助金交付対象建築物の所有者について、本町の町税の滞納がないことを証する書類

(3) 補助金交付対象建築物の建築時期が確認できる書類

(4) 補助金交付対象建築物の付近見取図、特別警戒区域が記載された配置図、各階平面図、立面図、断面図、現況写真等

(5) 建築基準法施行令第80条の3の規定に適合していないことが確認できる書類

(6) 土砂災害対策改修の結果、建築基準法施行令第80条の3の規定に適合することが確認できる書類

(7) 土砂災害対策改修に係る工事費の見積書

(8) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による確認済証(建築確認申請が必要な場合に限る。)

(9) 消費税の課税事業者である場合、課税事業者届出書

(10) その他町長が必要と認める書類

2 事業実施者は、前項に規定する補助金の交付の申請に当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定より仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額という。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除額が明らかでないものについては、この限りではない。

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、熊野町建築物土砂災害対策改修促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により事業実施者に通知するものとする。

2 事業実施者は、前項の交付決定通知を受けた後でなければ土砂災害対策改修を行ってはならない。

3 補助金の交付は、一の補助金交付対象建築物につき1回限りとする。

(事業の変更)

第7条 事業実施者は、補助金交付決定後において、事業を変更しようとするときは、あらかじめ熊野町建築物土砂災害対策改修促進事業変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、熊野町建築物土砂災害対策改修促進事業変更承認通知書(様式第4号)により事業実施者に通知するものとする。

(事業の中止又は廃止)

第8条 事業実施者は、補助金交付決定後において、事業を中止し又は廃止しようとするときは、速やかに熊野町建築物土砂災害対策改修促進事業中止・廃止届出書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出があったときは、第6条第1項の規定による補助金の交付の決定は、効力を失う。

(実績報告)

第9条 事業実施者は、当該事業が完了したときは、その日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定を受けた会計年度の末日のいずれか早い日までに、熊野町建築物土砂災害対策改修促進事業完了実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 土砂災害対策改修の施工前及び施工後の写真

(2) 土砂災害対策改修の実施に関する契約書の写し

(3) 領収書、請求書その他支出根拠書類の写し

(4) 建築基準法の規定による検査済証(建築確認済証の交付を受けた場合に限る。)

(5) 補助金精算内訳書

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による実績報告書を提出する者のうち、第5条第2項ただし書きの規定により申請をした者は、補助金の交付決定額について消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、補助金の交付決定額から減額して報告しなければならない。

(是正のための措置)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合において、当該改修促進事業の成果が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、事業実施者に対し、これに適合させるため必要な措置を講ずることを求めることができる。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、第9条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査により適当と認めるときは、補助金の額を確定し、速やかに熊野町建築物土砂災害対策改修促進事業補助金額確定通知書(様式第7号)により事業実施者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第12条 前条の規定による補助金の交付を受けた者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、熊野町建築物土砂災害対策改修促進事業補助金請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱規則及び補助金交付決定通知書に付した条件に違反したとき

(2) この要綱により町長に提出した書類に偽りの記載があったとき

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助金を交付することが不適当であると認めたとき

2 前項の規定は、当該促進事業について第11条に基づき交付する補助金の額の確定後においても適用する。

3 町長は、第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、熊野町建築物土砂災害対策改修促進事業補助金交付決定(全部・一部)取消通知書(様式第9号)により補助金の交付の決定を受けた者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により、その取消しに係る部分に関し、既に交付した補助金があるときは、熊野町建築物土砂災害対策改修促進事業補助金返還命令書(様式第10号)により補助金の返還を命ずる。この場合において、当該返還を求める補助金に係る加算金及び延滞金の納付については規則第19条の規定による。

(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第15条 補助金の交付を受けた者は、促進事業完了後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、熊野町建築物土砂災害対策改修促進事業補助金消費税仕入控除税額報告書(様式第11号)により、速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを町に返還しなければならない。

(帳簿等の保存期間)

第16条 補助金の交付を受けた者は、促進事業に係る書類の整理及び経理を明らかにする帳簿を作成し、当該促進事業の完了した日から起算して5年を経過した日に属する会計年度の末日まで保存しなければならない。

(暴力団の排除)

第17条 町長は、事業実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、この要綱に定める他の規定にかかわらず、補助金を交付しないものとする。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37号)第19条第3項の規定による公表が現に行われている者

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

2 町長は、補助金の交付の決定を受けた者が前項各号のいずれかに該当すると認めたときは、第6条に規定する交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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熊野町建築物土砂災害対策改修促進事業補助金交付要綱

平成29年2月1日 告示第6号

(平成29年4月1日施行)