○熊野町障害児保育事業費補助金交付要綱

平成28年12月1日

告示第163号

(趣旨)

第1条 この要綱は、心身に障害を有している乳幼児(以下「障害児」という。)を受け入れ、保育士を加配して保育を行う町内の保育所に予算の範囲内で補助金を交付することにより、障害児の健全な育成に寄与し、もって福祉の増進を図ることを目的とし、その交付に関しては、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「障害児」とは、次の各号に掲げる児童であって、日々の通所及び集団保育ができるものをいう。

(1) 「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に基づき身体障害者手帳の交付を受けた障害児又は聴覚障害による身体障害者手帳の交付の対象とならない児童で、両耳の聴力レベルがそれぞれ30デシベル以上である児童

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に基づき療育手帳の交付を受けた障害児

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2の規定に基づき障害児通所受給者証の交付を受けた児童

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた児童

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき自立支援医療(精神通院医療)受給者証の交付を受けた児童

(7) 上記(1)から(6)に掲げる児童と同程度以上の発達障害を基盤とした言語障害又は多動等の問題行動を示し、特別な介助若しくは配慮を必要と児童相談所等の公的機関、医療機関が認める児童

(8) 医師の診断により、障害児保育が適切であると認められた児童

(事業の対象)

第3条 この補助金の対象となる保育所は、町内に所在し、障害児を受け入れ、かつ、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)に基づき配置すべき職員数(加算を含む。)に加えて、障害児保育を実施するために必要となる保育士その他の職員(以下「加配保育士等」という。)を配置し、障害児と健常児の統合保育が適切に実施できる保育所とする。

2 前項の加配保育士等は、次の各号のいずれかに該当する資格等を有する者でなければならない。

(1) 保育士

(2) 保健師、看護師又は准看護師

(3) 小学校教諭、幼稚園教諭又は養護教諭の普通免許を有する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者

(事業の実施)

第4条 障害児の保育は、障害児の状態を正確に把握・理解し、健常児と合同で行うものとする。この場合において、事故の防止等安全の確保に十分留意するものとする。

2 障害児保育の実施に当たっては、地域の医療機関や関係施設、学校等との連携を深め、継続的に適正な指導が受けられるよう努めるものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に定める基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする保育所は、障害児保育事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 障害児保育事業費補助金所要額調書(様式第2号)

(2) 歳入歳出予算書

(3) 障害児保育事業対象児童名簿(様式第3号)

(4) その他参考となる書類

2 前項の申請書の提出期限は、別に定める。

(交付の条件)

第7条 規則第5条第3項の規定により付する条件は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業により取得した機械及び器具のうち当該価格が50万円以上のものについては、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(2) 町長の承認を受けて前号に定める補助財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(3) 事業により取得した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図ること。

(補助金の交付及び請求)

第8条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため、補助金を概算払により交付することができる。

2 補助金の交付の決定を受けた者は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、障害児保育事業費補助金請求書(様式第4号)に、障害児保育事業費補助金所要額明細書(様式第5号)その他参考となる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助金の実績報告は、障害児保育事業実績報告書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 障害児保育事業費補助金精算書(様式第7号)

(2) 歳入歳出決算書

(3) 障害児保育事業対象児童名簿(様式第3号)

(4) その他参考となる書類

2 前項の報告書の提出期限は、事業完了日から起算して15日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する町の会計年度の翌年度の4月7日のいずれか早い日とする。

(帳簿等の保存期間)

第10条 補助金の交付を受けた者は、事業完了日から起算して5年を経過した日の属する町の会計年度の末日まで、この事業に関する帳簿及び書類を保存しなければならない。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年3月29日告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の熊野町障害児保育事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年度の補助金から適用し、令和2年度までの補助金については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

事業区分

基準額

対象経費

障害児保育事業

第2条に掲げる障害児1名当たり月額110,000円

障害児保育事業に必要な経費

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熊野町障害児保育事業費補助金交付要綱

平成28年12月1日 告示第163号

(令和3年4月1日施行)