○熊野町喫茶コーナー設備使用に関する要綱
平成28年11月24日
告示第158号
(目的)
第1条 この要綱は、熊野町役場庁舎の喫茶コーナーに町が備え付けた設備(以下「設備」という。)について、借受けを希望する者(以下「使用者」という。)に対し、設備を貸与し、円滑な事業実施に資することを目的とする。
(設備の貸与)
第2条 町は使用者に対し、設備を貸与する。
2 貸与する設備は、別表のとおりとする。
(使用者の対象)
第3条 この要綱による設備の貸与は、喫茶コーナーの新規事業実施者を対象とする。
(貸与の条件)
第4条 設備使用期間は、熊野町財務規則(昭和60年熊野町規則第5号)第151条第1項の規定より、喫茶コーナーの行政財産使用許可申請書の期間と同期間とする。
2 喫茶コーナーの行政財産使用期間更新許可申請書を提出した場合は、設備の更新期間は行政財産使用期間更新許可申請書の期間と同期間とする。
(設備使用の手続)
第5条 設備を借り受けようとする者は、町と賃借の内容を明らかにした契約を書面により締結しなければならない。
(設備使用賃借料及びその他の費用)
第6条 設備使用の賃借料については、無償とする。ただし、設備の保守及び消耗品交換、維持管理等に係る費用については、使用者の負担とする。
2 設備使用に係る、水道光熱費等を含む一切の費用は使用者の負担とする。
(損害及び賠償の責務)
第7条 設備使用期間中において貸与品により発生した損害は、使用者が賠償の責を負うものとする。
(設備の廃棄)
第8条 設備の老朽化等により、廃棄を行う場合は、あらかじめ町と協議することとする。
2 第2条第2項に定める設備の廃棄を行う費用については、町が負担する。
(原状復帰)
第9条 事業撤退時には、原状復帰した後、町へ返還しなければならない。ただし、町の承諾を得て行った設備の廃棄・改修等の場合については、この限りでない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
品名 | 機種 | 機番 |
業務用冷凍冷蔵庫 | HRF―120GT | A03673 |
業務用テーブル型冷蔵庫 | RT―150SNC | A05490 |
キューブアイスメーカー(製氷機) | IM―55TL―1 | A00428 |
コーヒーマシン(コーヒーサーバー) | TFC―10C | A10002 |