○熊野町認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成28年11月22日

告示第156号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けるために、認知症の人やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築する事業を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、熊野町(以下「町」という。)とする。

(訪問支援対象者)

第3条 本事業の対象者は、原則として40歳以上で、在宅で生活しており、かつ認知症が疑われる者又は認知症の者で、次のいずれかの基準に該当する者(以下「訪問支援対象者」という。)とする。

(1) 医療サービス、介護サービスを受けていない者又は中断している者で、次のいずれかに該当する者

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結び付いていない者

 介護サービスが中断している者

(2) 医療サービス、介護サービスを受けているが、認知症の行動・心理症状が顕著なため、家族等が対応に苦慮している者

(実施体制)

第4条 町長は、地域包括支援センターに支援チームを配置する。

2 認知症初期集中支援チーム員(以下「チーム員」という。)は、次の各号に掲げる専門職及び専門医とする。

(1) 次の要件を満たす専門職2名以上とする。

 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療、保健及び福祉に関する国家資格を有する者

 認知症ケア又は在宅ケアの実務・相談業務等に3年以上携わった経験を有する者

 国が実施する「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講し、試験に合格した者

(2) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ認知症サポート医である医師1名とする。

(チーム員の役割)

第5条 前条第2項第1号に定める専門職は、目的を果たすため、訪問支援対象者の認知症の包括的観察・評価に基づく初期集中支援を行うために訪問活動等を行う。

2 前条第2項第2号に定める専門医は、他のチーム員をバックアップし、認知症に関して専門的見識から指導及び助言を行い、必要に応じてチーム員とともに訪問し、相談に応じる。

(事業内容)

第6条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 支援チームに関する普及啓発

(2) 認知症初期集中支援の実施

 訪問支援対象者の把握

 情報収集及び観察・評価

 初回訪問時の支援

 認知症初期集中支援チーム員会議の開催

 初期集中支援の実施

 引き継ぎ後のカウンセリング

 記録等の保管

(3) 認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置

(支援チーム員会議の開催)

第7条 支援チームは、初回訪問後、訪問支援対象者ごとに、観察・評価内容を総合的に確認し、支援方針、支援内容、支援頻度等を検討するため、専門医も含めた支援チーム員会議を開催する。

(認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置)

第8条 町は、支援チームの設置及び活動状況について検討するため、熊野町認知症初期集中支援チーム検討委員会を設置する。

2 前項で規定する検討委員会については、熊野町地域包括支援センター運営協議会において行う。

(個人情報の保護)

第9条 チーム員は、職務上知り得た個人情報について、漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(支援チームの共同設置)

第10条 本要綱に基づき実施する事業の適切な運営のため、他の自治体との共同により支援チームを設置することができるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成28年12月1日から施行する。

熊野町認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成28年11月22日 告示第156号

(平成28年12月1日施行)