○筆の里づくり基金管理規程

平成21年3月31日

告示第48号

(目的)

第1条 筆の里づくり基金条例(平成元年熊野町条例第6号)第6条の規定に基づき、筆の里づくり基金(以下「基金」という。)の管理に必要な事項を定める。

(充当事業)

第2条 基金は、熊野町の地域資源を活用したまちづくりに資する、次に掲げる事業の振興のために充てるものとする。

(1) 筆文化の継承に資する事業、観光基盤の整備に関する事業その他熊野町の特性を活かす事業

(2) 書写教育及び美術教育の振興に関する事業

(3) 緑のまちづくりに関する事業

(4) 協働のまちづくりに関する事業

(5) 広島県未来の地域づくり応援に関する事業

2 前項に規定するもののほか、基金は、災害時における被災者支援及び災害復旧事業、並びに住民による防災・減災のまちづくりに資する事業その他熊野町の防災対策事業に充てるものとする。

(基金の保管)

第3条 会計管理者は、基金に属する現金を、財政主管課長の指定するところにより、前条に掲げる充当事業別に区分して保管するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年12月13日告示第131号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年9月12日告示第127号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年8月13日告示第117号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

筆の里づくり基金管理規程

平成21年3月31日 告示第48号

(平成30年8月13日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 基金等
沿革情報
平成21年3月31日 告示第48号
平成23年12月13日 告示第131号
平成28年9月12日 告示第127号
平成30年8月13日 告示第117号