○熊野町地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱

平成28年8月2日

告示第115号

熊野町地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱(平成21年熊野町告示第142号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 高齢者施設等の防災・減災対策及び感染症感染拡大防止対策を推進するため、地域において介護給付等対象サービス等を提供する施設及び設備の整備を行う者に対し、これらに要する経費について、予算の範囲内で地域介護・福祉空間整備等補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付に関しては「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱」(平成24年7月17日厚生労働省発老0717第2号厚生労働事務次官通知別紙。以下「交付要綱」という。)及び熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、熊野町の区域で実施される事業で、交付要綱に基づく地域介護・福祉空間整備等交付金の交付対象として採択されたものとする。

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、地域において介護給付等対象サービス等を提供する施設及び設備の整備を行う者で、町長が別に定めるものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、交付要綱に規定する対象経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、交付要綱に定める交付額の算定方法に基づき算出された額とする。

(交付の申請)

第6条 規則第3条の規定により、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野町地域介護・福祉空間整備等補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 申請額算出内訳書(様式第2号)

(2) 事業実施計画書(位置図、配置図、平面図及び立面図)

(3) 収支予算書

(4) 工事見積書

(5) 建築確認通知書又は設計図書の写し

(6) 土地及び建物の登記事項証明書又は賃貸借契約書の写し

(7) 整備工事箇所の写真(工事着工前)

(8) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理した場合において、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に対し、熊野町地域介護・福祉空間整備等補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知する。

(事業内容変更の申請)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業計画について、変更しようとするときは、熊野町地域介護・福祉空間整備等補助金に係る事業内容変更承認申請書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 変更後申請額算出内訳書(様式第2号)

(2) 変更後事業計画書

(3) 変更後収支予算書

(4) その他町長が必要と認める書類

(事業内容変更の承認)

第9条 町長は、前条の変更申請書を受理した場合において、適当と認めたときは、変更を承認し、補助事業者に対し、熊野町地域介護・福祉空間整備等補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により通知する。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、熊野町地域介護・福祉空間整備等補助金事業実績報告書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて、事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する熊野町の会計年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(1) 補助金精算額内訳書(様式第7号)

(2) 収支決算書

(3) 工事請負契約書の写し

(4) 工事仕様書、支出済工事費費目別内訳書、工事事務費費目別内訳書等の写し

(5) 工事完了を確認するに足りる検査済証の写し

(6) 工事に係る設計図及び平面図等の写し

(7) 整備工事箇所の写真

(8) 業者選定から工事完了までの経緯

(9) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の報告書の提出を受けたときは、これらの報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するものであるかどうかを精査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、熊野町地域介護・福祉空間整備等補助金確定通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 前条の規定により通知を受けた申請者は、熊野町地域介護・福祉空間整備事業等補助金請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の概算払い)

第13条 前条の規定に関わらず、規則第16条の規定により概算払いをする必要があると町長が認める場合においては、出来高の90パーセントの範囲内において補助金を交付するものとし、町長が別に定める日までに、概算払請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第14条 町長は、国の交付金が交付されないとき又は申請者が補助金交付の条件等に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(帳簿等の保存期間)

第15条 規則第21条の規定による帳簿及び書類を保存しなければならない期間は、当該事業の完了の日から起算して5年を経過した日の属する熊野町の会計年度の末日までとする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年11月4日告示第165号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

熊野町地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱

平成28年8月2日 告示第115号

(令和4年11月4日施行)