○熊野町総合戦略推進会議設置要綱

平成28年8月1日

告示第114号

(設置)

第1条 熊野町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)を推進及び検証するため、熊野町総合戦略推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 総合戦略の評価の検証に関する事項

(2) 総合戦略の改訂に関する事項

(3) その他地方創生に関し、町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 推進会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 町教育委員会の教育委員

(3) 公共的団体等の役職員

(4) 学識経験を有する者

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じ召集し、主宰する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければこれを開催することができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、総務部政策企画課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第35号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第40号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

熊野町総合戦略推進会議設置要綱

平成28年8月1日 告示第114号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 附属機関・内部委員会
沿革情報
平成28年8月1日 告示第114号
平成29年3月31日 告示第35号
令和2年3月27日 告示第40号