○熊野町総合戦略推進会議設置要綱
平成28年8月1日
告示第114号
(設置)
第1条 熊野町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)を推進及び検証するため、熊野町総合戦略推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 総合戦略の評価の検証に関する事項
(2) 総合戦略の改訂に関する事項
(3) その他地方創生に関し、町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 推進会議は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 町教育委員会の教育委員
(3) 公共的団体等の役職員
(4) 学識経験を有する者
(5) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じ召集し、主宰する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければこれを開催することができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 推進会議の庶務は、総務部政策企画課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第35号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第40号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。