○熊野町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
平成28年7月12日
告示第107号
(目的)
第1条 この要綱は、幼稚園教育の振興に資するため、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)による認可を得た私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)が入園料及び保育料(以下「保育料」という。)の減免をする場合において、私立幼稚園就園奨励費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 町長は、設置者が当該幼稚園に在園する満3歳児(満3歳に達した幼児が翌年度の4月を待たずに、年度途中から幼稚園に就園する者をいう。以下同じ。)、3歳児、4歳児及び5歳児の保護者(熊野町に居住する者に限る。)に対し、保育料等を減免する場合に、当該年度に係る幼稚園就園奨励費補助金の国庫補助限度額の範囲内において補助を行うものとする。ただし、その年度に納付する保育料等が補助限度額に満たない場合は、納付額を補助金額とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 保育料等減免に関する調書(様式第3号)
(3) 保育料等の額を明らかにする書類(園則等)
(4) 保育料等減免者名簿(様式第4号)
(5) その他町長が必要とする書類
2 前項第2号に規定する調書には、町民税の課税(非課税)証明書又は町民税の納付通知書の写しを添付するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯にあっては、熊野町福祉事務所長の証明書をもって代えることができる。
(補助金変更交付の申請)
第5条 申請者は、申請後に転入出等により申請額に変動が生じた場合は、町長が定めた期日までに変更交付申請書(様式第6号)を提出するものとする。
(転入者及び途中入園者の支出基準)
第6条 転入者及び途中入園者の補助額は、前項第3号の証明書に基づく未減免措置の額の範囲内とする。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、当該年度の3月末までに補助金を交付するものとする。
(減免措置の報告)
第9条 交付決定者は、補助事業に係る保育料等減免措置報告書(様式第11号)を当該年度の3月10日までに町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、減免が完了した後15日以内又は当該年度の3月20日までのいずれか早い日までに実績報告書(様式第12号)を提出しなければならない。
2 町長は、交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。
(帳簿等の備付け)
第12条 交付決定者は、保育料等の減免をしたことを明らかにした証拠書類(様式第14号)を備えておかなければならない。
2 町長は補助金の交付事務上必要があると認めたときは、前項の書類の提出を求めることができる。
(委任規定)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。