○熊野町観光基本戦略検討委員会設置要綱
平成28年6月22日
告示第96号
(目的及び設置)
第1条 熊野町の地域資源を最大限活用した観光の基本理念を確立し、各種観光施策を効果的に実施するための熊野町観光基本戦略(以下「基本戦略」という。)を検討するため、熊野町観光基本戦略検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 基本戦略の検討に関すること
(2) その他基本戦略検討に必要な事項に関すること
(組織)
第3条 検討委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。
(1) 町議会の議員
(2) 関係行政機関の委員
(3) 公共公益的団体等の役職員
(4) 町職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者
3 委員の任期は、委嘱又は任命の日から基本戦略が検討された日までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 検討委員会の庶務は、総務部商工観光課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則