○熊野町観光基本戦略検討委員会設置要綱

平成28年6月22日

告示第96号

(目的及び設置)

第1条 熊野町の地域資源を最大限活用した観光の基本理念を確立し、各種観光施策を効果的に実施するための熊野町観光基本戦略(以下「基本戦略」という。)を検討するため、熊野町観光基本戦略検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 基本戦略の検討に関すること

(2) その他基本戦略検討に必要な事項に関すること

(組織)

第3条 検討委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 町議会の議員

(2) 関係行政機関の委員

(3) 公共公益的団体等の役職員

(4) 町職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者

3 委員の任期は、委嘱又は任命の日から基本戦略が検討された日までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 検討委員会の庶務は、総務部商工観光課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、第2条に規定する検討委員会の所掌事務が終了したときに、その効力を失う。

(召集の特例)

2 この要綱により最初に開かれる会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

熊野町観光基本戦略検討委員会設置要綱

平成28年6月22日 告示第96号

(平成28年6月22日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 附属機関・内部委員会
沿革情報
平成28年6月22日 告示第96号