○熊野町コミュニティ助成事業備品管理運営規程

平成28年5月11日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この規程は、コミュニティ助成事業で助成を受けた備品(以下「備品」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 備品は地域の活性化及びコミュニティのための活動に使用するものとし、他の目的に使用してはならない。

(管理)

第3条 備品の管理責任者は町長をもって充てる。

2 備品の管理に係る事務は、住民生活部防災安全課が行う。

(貸出対象者)

第4条 備品の貸出を受けることができるもの(以下「借受人」という。)は、次のとおりとする。

(1) 町内の自治組織及び町が認める団体

(2) その他町長が適当と認めるもの

(貸出備品)

第5条 貸出備品は、コミュニティ助成事業備品台帳に登載されているものに限る。

(貸出申請)

第6条 借受人は、コミュニティ助成事業備品借入申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、利用日の10日前までに行うこと。

(目的外使用の禁止)

第7条 借受人は、備品を常に善良な管理者の注意をもって管理するものとし、備品を他の目的に使用し、又は他人に譲渡し、転貸し、交換し、若しくは担保に供してはならない。

(原状回復及び損害賠償)

第8条 借受人は、備品を損傷し、又は滅失したときは、原状回復しなければならない。

2 備品を損傷し、又は滅失した場合において、原状回復ができない場合は、その損害を賠償しなければならない。

(事故責任)

第9条 町は、備品の使用によって生じた事故等に関しては、一切の責任を負わない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、備品の貸出しに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年7月20日告示第100号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日告示第36号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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熊野町コミュニティ助成事業備品管理運営規程

平成28年5月11日 告示第83号

(令和2年4月1日施行)