○熊野町不妊検査費等助成事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第68号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊を心配する夫婦が共に不妊検査等(以下「検査・治療」という。)を受けた場合にその費用の一部を助成することにより、早期に適切な治療を開始することを促し、もって子供を生み育てやすい環境づくりの推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「検査・治療」とは、第3項に規定する医療保険各法における保険適用の可否を問わず医師が不妊症の診断・治療のために必要と認める一連の不妊検査、タイミング療法、薬物療法、人工授精、男性不妊治療等をいい、次に掲げるものは含まないものとする。

(1) 体外受精及び顕微授精

(2) 申請日時点で夫婦である者以外の第三者の精子、卵子又は胚の提供による不妊治療

2 この要綱において「自己負担額」とは、次条の助成対象者が第4条の助成の対象となる検査・治療を受けた場合において、その費用として自己が負担した額の合算額とする。ただし、次項における医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合においては、被保険者、組合員又は被扶養者が負担すべき額(当該医療費に対する他の法令に基づく給付及び附加給付金がある場合はその額を控除するものとする。)の合算額とする。

3 この要綱において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第70号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(対象者)

第3条 助成の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請日において婚姻関係にある夫婦(第6条第3項第3号に規定する書類を提出できる者に限る。)

(2) 申請日において夫婦のいずれか一方が熊野町内に住所を有すること。

(3) 検査・治療開始時の妻の年齢が、35歳未満である夫婦

(4) 広島県が実施する不妊検査・一般不妊治療費助成事業(以下「県事業」という。)において、不妊検査・一般不妊治療費の助成決定がされたものであること。

(5) 他の地方公共団体から検査・治療の費用に係る助成(県事業によるものを除く。)を受ける見込みがなく、また、現に助成を受けていないこと。

(6) 町民税等の滞納がないこと。

(助成の対象となる検査・治療)

第4条 助成の対象となる検査・治療は、平成28年10月1日以降に医療機関において夫婦が共に受けた検査・治療(夫婦が別の医療機関において検査・治療を受けた場合を含む。)で、夫婦のいずれか早い方が検査・治療を開始した日から2年以内のものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第1号に規定する者のうち、法律上の婚姻関係にない夫婦については、令和3年1月1日以降に終了した検査・治療を助成の対象とする。

(助成の額及び回数)

第5条 助成する額は、5万円を上限とし、助成対象となる検査・治療に係る費用のうち助成対象者が負担した自己負担額に2分の1を乗じた額とする。ただし、1000円未満の端数が生じる場合にはこれを切り捨てる。

2 助成回数は、1組の夫婦につき1回限りとする。

3 前2項の規定にかかわらず、助成の額の合計が検査・治療に要した費用を超えない範囲において助成するものとする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者は、次のいずれかに該当することとなった日の翌日から起算して2か月以内(広島県に当該不妊検査・一般不妊治療費の助成を申請し、決定した期間を除く。)に申請するものとする。ただし、やむを得ない理由により期日内の申請が困難であることが確認できる場合は、検査・治療の開始日から2年を経過した日(検査・治療期間が2年を超える場合は、治療終了日の属する年度の末日。)までは申請を受理することができる。

(1) 検査・治療を終了した時(夫婦のいずれか遅い方)

(2) 検査・治療の開始日から2年を経過した時

2 前項の規定にかかわらず、前項各号に該当しない場合であっても、検査・治療に係る夫婦の自己負担額が10万円を超えている場合は、助成の申請ができるものとする。

3 前2項の申請を行う者は、不妊検査費等助成事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 広島県不妊検査費等助成承認決定通知書の写し

(2) 広島県不妊検査費等助成申請に係る証明書の写し

(3) 婚姻関係にあることを証明できる書類

(4) 熊野町内に住所を有することが確認できる書類

(5) 院外処方がある場合のみ、院外薬局の領収書の写し

4 前項第3号及び第4号に掲げる書類は、町長が必要ないと認めるときは、省略できるものとする。

(助成の決定)

第7条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、助成の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により助成することを決定したときは、不妊検査費等助成承認決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

3 町長は、第1項の規定により助成しないことを決定したときは、不妊検査費等助成不承認決定通知書(様式第3号)にその旨及び理由を明示し、申請者に通知する。

4 助成対象年度は、申請日を基準とする。

(助成費の返還)

第8条 町長は、虚偽その他の不正手段により助成を受けた者に対して、助成した額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(台帳の整備)

第9条 町長は、不妊検査費の助成状況を明らかにするため、不妊検査費等助成事業台帳を整備するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に係る特例措置)

2 第3条第3号の規定にかかわらず、令和2年3月31日時点で妻の年齢が34歳の夫婦であって、新型コロナウイルスへの感染防止の観点から治療等を延期した者については、検査・治療開始時の妻の年齢が36歳未満であれば助成の対象とする。

3 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、やむを得ず第6条第1項ただし書きに規定する申請期限までに申請することができなかった者については、その期限が、令和3年4月1日から令和3年12月末日までの間である場合は令和4年3月末日まで、令和4年1月1日から令和4年3月末日までの間である場合は令和4年4月末日までは申請を受理することができる。

(平成28年11月4日告示第146号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。ただし、夫婦ともに平成28年9月30日以前に検査・治療を開始している場合等適用後の要件に該当しない場合には、なお従前の例による。

(平成31年4月23日告示第58号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の熊野町不妊治療費等助成事業実施要綱の様式により申請されたものについては、改正後の熊野町不妊検査費等助成事業実施要綱の様式により申請されたものとみなす。

(令和2年7月17日告示第130号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年10月22日告示第164号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の熊野町不妊検査費等助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行日以後に受理する申請に係る検査費について適用し、施行日前に受理した申請に係る検査費についてはなお従前の例による。

(令和3年4月15日告示第57号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年6月22日告示第78号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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熊野町不妊検査費等助成事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第68号

(令和3年6月22日施行)