○熊野町指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者指導監査要綱

平成28年3月25日

告示第38号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 指導(第2条―第6条)

第3章 監査(第7条―第13条)

第4章 その他(第14条・第15条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者(以下「指定相談支援事業者」という。)の指導及び監査について、必要な事項を定めるものとする。

第2章 指導

(指導方針)

第2条 指導は、指定相談支援事業者に対して、次に掲げる法令等に定めるサービス等の取扱い及び相談支援給付及び障害児相談支援給付(以下「相談支援給付等」という。)に係る費用の請求等に関する事項について周知徹底させることを目的とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号)

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)

(3) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第124号)

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号)

(6) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)

(7) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第126号)

(8) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第128号)

(指導形態)

第3条 指導形態は、次の各号に掲げる指導区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 集団指導 指定相談支援事業者等に対して、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。

(2) 実地指導 指定相談支援事業者の事業所において実地に行う。

(指導対象の選定基準)

第4条 指導は、全ての指定相談支援事業者を対象とし、重点的かつ効率的な指導を行うため、指導形態に応じて、次の各号に掲げる基準に応じ当該各号に定める選定を行うものとする。

(1) 集団指導の選定基準 全ての指定相談支援事業者についてサービス等の取扱い、相談支援給付等に係る費用の請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて、集団を選定して実施する。

(2) 実地指導の選定基準

 前年度及び前々年度において実地指導を行っていない指定相談支援事業者

 前年度において監査対象となった指定相談支援事業者

 その他実地指導が必要と認められる指定相談支援事業者

(指導方法等)

第5条 指導の方法等は次のとおりとする。

(1) 集団指導

 指導通知 指導対象となる指定相談支援事業者を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該指定相談支援事業者に通知する。

 指導方法 集団指導は、サービス等の取扱い、相談支援給付等に係る費用の請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。なお、集団指導に欠席した指定相談支援事業者には、当日使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供に努めるものとする。

(2) 実地指導

 指導通知 指導対象となる指定相談支援事業者を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該指定相談支援事業者に通知する。

(ア) 実地指導の根拠規定及び目的

(イ) 実地指導の日時及び場所

(ウ) 指導担当者

(エ) 出席者

(オ) 準備すべき書類等

 指導方法 実地指導は、別に町が定める指定相談支援事業者指導調書に基づき、関係書類を閲覧し、関係者からの面談方式で行う。

 指導体制 指導を行う者は、2人以上の班を編成し、原則当該班長は、主査以上の職にある者とする。

 指導結果の通知 実地指導の結果については、後日文書により通知するものとする。

 改善状況報告書の提出 実地指導の結果、文書で指導した事項については、期限を定め文書による報告を求めるものとする。なお、実地指導の結果、サービス等の内容及び自立支援給付等に係る費用の請求に関し過誤が認められる場合には、当該指定相談支援事業者に対し当該事項に係る点検を指示し、文書により併せて報告を求めるものとする。また、返還すべき内容が確認されたときは、自主返還の支持を行うものとする。

(監査への変更)

第6条 町長は、実地指導中に次に掲げる状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに第3章に規定する監査を行うことができる。この場合において、監査の根拠規定等については、当該指定相談支援事業者に口頭で説明するものとする。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 相談支援給付等に係る費用の請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合

第3章 監査

(監査方針)

第7条 監査は、指定相談支援事業者のサービス等の内容等について、障害者総合支援法第51条の28及び第51条の29並びに児童福祉法第24条の35及び第24条の36に定める行政上の措置に該当する内容であると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合、又は自立支援給付等に係る費用の請求について不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを目的とする。

(監査の対象)

第8条 監査は、次に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。

(1) 通報・苦情・相談等に基づく情報

(2) 熊野町等へ寄せられる苦情

(3) 相談支援給付等の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者

(4) 実地指導において確認した情報

(監査方法)

第9条 町長は、指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、指定相談支援事業者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定相談支援事業者の当該指定に係るサービス事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

(監査実施通知)

第10条 町長は、監査対象となる指定相談支援事業者を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該指定相談支援事業者に通知する。ただし、第6条の規定により実地指導から監査へ変更した場合及び緊急を要する場合は、この限りでない。

(1) 監査の根拠規定及び目的

(2) 監査の日時及び場所

(3) 監査担当者

(4) 出席者

(5) 準備すべき書類等

(出席者)

第11条 町長は、監査に当たり、監査対象となる指定相談支援事業者及び管理者の出席を求めるほか、必要に応じてサービス等の担当者、自立支援給付等に係る請求担当者等関係職員(従業者であった者を含む。)の出席を求めるものとする。

(監査後の措置)

第12条 監査結果及び行政上の措置等は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 監査結果の通知等

 町長は、監査の結果、改善勧告にいたらない軽微な改善を要すると認められる事項については、後日文書によりその旨の通知を行うものとする。

 町長は、当該指定相談支援事業者に対して、文書で通知した事項について、期限を定め文書による報告を求めるものとする。

(2) 行政上の措置

町長は、指定基準違反等が認められた場合には、障害者総合支援法第49条、第50条、第51条の28及び第51条の29並びに児童福祉法第24条の35及び第24条の36に定める「勧告、命令等」、「指定の取消し等」の規定に基づき行政上の措置を機動的に行うものとする。

 勧告

町長は、指定相談支援事業者に障害者総合支援法第49条第1項及び第2項、第51条の28第1項及び第2項又は児童福祉法第24条の35第1項に定める指定基準違反等の事実が確認された場合は、当該指定相談支援事業者に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告することができるものとし、これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。この場合において、当該指定相談支援事業者は、期限内に文書により報告を行うものとする。

 命令

町長は、指定相談支援事業者が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定相談支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。この場合において、町長はその旨を公示しなければならず、当該指定相談支援事業者は、期限内に文書により報告を行うものとする。

 指定の取消し等

町長は、指定基準違反等の内容等が障害者総合支援法第50条第1項各号、同条第3項で準用する同条第1項各号、第51条の29第1項各号、同条第2項各号又は児童福祉法第24条の36各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定相談支援事業者に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「指定の取消し等」という。)ができる。この場合において、指定の取消し等をした場合には、その旨を公示しなければならない。

(3) 聴聞等

町長は、監査の結果、当該指定相談支援事業者が命令又は当該町長指定相談支援事業者が指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合には、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、行政手続法第13条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。

(4) 経済上の措置

 指定相談支援事業者に対して勧告、命令又は町長指定相談支援事業者に対して指定の取消し等を行った場合には、自立支援給付等の全部又は一部について障害者総合支援法第8条第2項又は児童福祉法第57条の2第2項の規定に基づく不正利得の徴収(返還金)として徴収を行うものとする。

 指定相談支援事業者に対して命令又は町長指定相談支援事業者に対して指定の取消し等を行った場合には、原則として、障害者総合支援法第8条第2項又は児童福祉法第57条の2第2項の規定により、当該指定相談支援事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせるものとする。

 及びの徴収金の返還期間は、原則過去5年間とする。

(広島県との連絡調整)

第13条 町長は、次の各号に掲げる場合にあっては、遅滞なく広島県知事へ通知するものとする。

(1) 指定相談支援事業者について指定基準違反等の事実が第13条第2号アに規定する勧告すべきものに該当すると認められる場合は、障害者総合支援法第49条第6項又は第51条の28第6項に基づきその旨を広島県知事に通知するものとする。

(2) 県知事指定相談支援事業者について指定基準違反等の内容等が第13条第2号ウに規定する指定の取消し等に該当すると認められる場合は、障害者総合支援法第50条第2項及び第3項又は第51条の29第3項に基づきその旨を広島県知事に通知するものとする。なお、広島県と町が同時に監査を行っている場合には、通知を省略することができるものとする。

第4章 その他

(関係機関との連携)

第14条 町長は、指導監査に当たっては、他の指導監査等(社会福祉法人等指導監査、介護保険施設等指導監査等)と合同で実施するなど、適切かつ効率的に行うものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、指導監査に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

熊野町指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者指導監査…

平成28年3月25日 告示第38号

(平成28年3月25日施行)