○行政不服審査法第9条第1項に規定する審理員による手数料の減免に関する規程

平成28年3月15日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の規定による提出資料等の写し等の交付に係る手数料(地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料をいう。以下同じ。)について、法第9条第1項に規定する審理員による法第38条第5項の規定に基づく減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の減免)

第2条 審理員は、法第38条第1項の規定による交付を受ける者が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、交付の求め1件につき2000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする者は、交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

3 前項の書面には、手数料の減額又は免除を受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書類を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程は、施行後にされた行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の規定に基づく書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付審査請求に係る手数料について適用し、この規程の施行前にされた審査請求については、なお、従前の例による。

行政不服審査法第9条第1項に規定する審理員による手数料の減免に関する規程

平成28年3月15日 告示第35号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第5章 行政手続
沿革情報
平成28年3月15日 告示第35号