○熊野町保育所・保育所型認定こども園定員払委託費交付要綱
平成28年2月12日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定による認可を得て設置された保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律77号)第2条第6項に規定する保育所型認定こども園(以下「保育所等」という。)において、入所見込利用定員に対して入所児童の欠員が生じた場合に、当該保育所等における保育事業の円滑な実施を目的として、保育所等の運営基盤を確保するために要する費用(以下「定員払委託費」という。)を予算の範囲内において交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 「入所児童」とは、法第24条第2項の規定による必要な保育を確保するための措置を講じ、その保育所等に入所する児童をいう。
(2) 「標準保育士数」とは、月初めの入所児童数に対し、特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成27年3月31日付け府政共生第350号内閣府政策統括官(共生社会政策担当)、26文科初第1464号文部科学省初等中等教育局長及び雇児発0331第9号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国留意事項」という。))の第4充足すべき職員数の算定方法について及び別紙2により充足することとされている保育士数を加算する方法により算出(以下、「法定算出」という。)した保育士数をいう。
(3) 「指定保育士数」とは、利用定員とは別に、熊野町長(以下、「町長」という。)が示す年度見込の入所児童数に対し、法定算出した保育士数と実際に雇用している保育士数のどちらか少ない保育士数をいう。
(交付対象)
第3条 定員払委託費は、保育所等が、指定保育士数以内で、かつ、標準保育士数を超えて保育士を配置(以下「追加配置」という。)したときに、当該保育所等の設置者に対して交付する。
(報告書の提出等)
第5条 定員払委託費の交付を受ける者は、四半期分ごとに勤務実績報告書(様式第1号)を各四半期の翌月の5日までに提出しなければならない。
(交付の決定)
第6条 町長は、前条により報告書が提出され、追加配置した保育士の勤務実績の内容等が適正と認められたときは、定員払委託費の交付及び交付額を決定する。
(交付の方法)
第7条 定員払委託費の交付は、四半期ごとに定額払により支払うものとする。
(検査及び変換)
第8条 定員払委託費の交付は、次の条件を付して行う。
(1) 町長が必要と認めるときは、定員払委託費に関する書類その他必要な物件等を検査することができる。
(2) 町長は、偽りその他不正な行為により経費の交付を受けた者には、交付額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、定員払委託費の交付に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月分の経費から適用する。
(経過措置)
2 平成27年度における定員払委託費の算定については、第3条中「保育所が、指定保育士数以内で、かつ、標準保育士数を超えて」とあるのは「標準保育士数を超えた人数の範囲内で、かつ、4月以降に追加採用して」と読み替え、第4条中「指定保育士数と常勤換算した実雇用保育士数(以下「実雇用保育士数」という。)のどちらか少ない保育士数から、標準保育士数を控除した数に」とあるのは「標準保育士数を過足する保育士数と4月以降に追加採用した保育士数のどちらか少ない数に」と、「交付する。ただし、別表第2に定める人数を入所児童数の合計数が超えた場合は、交付しない。」とあるのは「交付する。」と読み替えるものとする。
附則(令和2年4月1日告示第68号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
定員払保育単価 | 1人当たり220,000円 |
別表第2(第4条関係)
保育所・保育所型認定こども園 | 認可定員 |
くまの・みらい保育園 | 180 |
保育所ひかり学園 | 120 |
はつかみこども園 | 48 |
くまの中央保育園 | 90 |