○熊野町安全・安心まちづくり事業補助金交付要綱
平成28年2月5日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民が組織する団体が自主的に実施する生活の安全・安心の確保を目的とした事業に対して予算の範囲内で補助金を交付することに関し、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象団体)
第2条 補助金の交付対象とする団体は、熊野町自治会連合会に加入している団体(以下「町内自治会」)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 防災・減災に関する事業
(2) 防犯に関する事業
(3) 救命率向上に関する事業
(4) その他安全・安心まちづくりの醸成に資する事業
(1) 町内自治会役員の手当、他の事業関係者への報酬等
(2) 食糧費(特に認める場合の弁当、お茶代等を除く。)
(3) 領収書等により確認することができない経費
(4) その他、助成の対象として適切でないと認められる経費
(補助金の交付申請)
第5条 補助金を申請する町内自治会の代表者は、安全・安心まちづくり事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 見積書原本
(4) その他町長が必要とする書類
(補助金の変更交付申請)
第7条 補助金の交付決定を受けた町内自治会の代表者は、申請の内容を変更しようとするときは、速やかに熊野町安全・安心まちづくり事業補助金変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書(様式第7号)
(3) 補助対象事業の成果を証する書類(領収書の写し)及び写真
(4) その他町長が必要とする書類
(補助金の概算払)
第12条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金を概算払いにより交付することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。