○熊野町安全・安心まちづくり事業補助金交付要綱

平成28年2月5日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域住民が組織する団体が自主的に実施する生活の安全・安心の確保を目的とした事業に対して予算の範囲内で補助金を交付することに関し、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象団体)

第2条 補助金の交付対象とする団体は、熊野町自治会連合会に加入している団体(以下「町内自治会」)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 防災・減災に関する事業

(2) 防犯に関する事業

(3) 救命率向上に関する事業

(4) その他安全・安心まちづくりの醸成に資する事業

2 前項に掲げる事業のうち、次の各号に掲げる経費は、補助金の対象外とする。

(1) 町内自治会役員の手当、他の事業関係者への報酬等

(2) 食糧費(特に認める場合の弁当、お茶代等を除く。)

(3) 領収書等により確認することができない経費

(4) その他、助成の対象として適切でないと認められる経費

(補助金の額)

第4条 町内自治会へ交付する補助金の額は、前条第1項に掲げる事業に要する経費から同条第2項に掲げる経費を除いた額(その額に千円未満の端数があるときは、その額を切り捨てる。)とし、町内自治会あたり20万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金を申請する町内自治会の代表者は、安全・安心まちづくり事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 見積書原本

(4) その他町長が必要とする書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、熊野町安全・安心まちづくり事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請のあった町内自治会の代表者に対し通知するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第7条 補助金の交付決定を受けた町内自治会の代表者は、申請の内容を変更しようとするときは、速やかに熊野町安全・安心まちづくり事業補助金変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の変更交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による補助金の変更交付申請があったときは、当該申請の内容を審査した上で補助金の額を決定し、熊野町安全・安心まちづくり事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により申請のあった町内自治会の代表者に対し通知するものとする。

(事業報告)

第9条 第6条又は前条の規定による通知を受けた町内自治会の代表者は、事業完了後から30日を経過する日又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに熊野町安全・安心まちづくり事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書(様式第7号)

(3) 補助対象事業の成果を証する書類(領収書の写し)及び写真

(4) その他町長が必要とする書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の額を確定し、熊野町安全・安心まちづくり事業補助金確定通知書(様式第8号)により、町内自治会の代表者に通知するものとする。

(交付請求)

第11条 前条の規定による額の確定を受けた町内自治会の代表者は、補助金の交付請求をしようとするときは、熊野町安全・安心まちづくり事業補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第12条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金を概算払いにより交付することができる。

2 町内自治会の代表者は、前項の規定よる補助金の概算払いを受けようとするときは、熊野町安全・安心まちづくり事業補助金概算払請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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熊野町安全・安心まちづくり事業補助金交付要綱

平成28年2月5日 告示第11号

(平成28年4月1日施行)